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障害者雇用特例子会社設立支援事業について

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ページ番号1003316  最終更新日 令和4年3月2日

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障害者の自立支援の一環として、市内の障害者雇用の機会の拡大を図るため、障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用の一部を補助する制度です。

特例子会社とは

障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の規定による認定に係る子会社のことで、「親会社と子会社を同一の事業主体として取り扱う」特例扱いを認め、雇用率制度を適用するものです。

親会社に係る要件

  • 親会社が子会社の意思決定機関を支配していること。(支配力基準)
  • 子会社への役員派遣、従業員の出向等人的交流が密であること。

(注)連結決算の対象となり得る子会社が対象となります。

子会社に係る要件

  • 株式会社または、有限会社であること。
  • 雇用障害者数が5人以上、そのうち重度身体障害者及び知的障害者の合計数の割合が30%以上であること。
  • 従業員に占める障害者数の割合が20%以上であること。
  • 障害者のための施設・設備を改善し、職業生活の指導をする指導員を配置する等障害者雇用に特別な配慮を行っていること。

補助内容

対象者

市内に特例子会社を設立する企業及び当該特例子会社

補助額

特例子会社設立に係る初期整備費用の2分の1以内(注)で500万円を上限として補助します。
(注)土地、家屋、償却資産を賃借した場合は、月額賃借料の6カ月以内又はリース契約額の100分の6以内を助成します。

対象経費

  • 土地、家屋、償却資産の取得費用
    補助率2分の1以内
    上限額500万円
  • 土地、家屋、償却資産の賃借料またはリース料
    補助率(賃借料)6カ月以内、(リース料)100分の6以内
    上限額500万円
  • 施設整備費用(障害を克服するための設備修繕、空調設備修繕など)
    補助率2分の1以内
    上限額500万円

手続きの流れ

1.事業計画の申請

あらかじめ、特例子会社設立に関する事業計画書を提出していただき、補助金の交付の適否について審査を行います。

2.特例子会社の設立

特例子会社設立のための施設整備、登記、障害者の雇用等を実施して、公共職業安定所で特例子会社の認定手続を行ってください。

3.補助金交付申請、決定

特例子会社の認定後、補助金等交付申請書を提出してください。交付の可否を決定し通知します。

4.補助金交付請求、交付

交付決定通知に基づき、補助金等交付請求書を提出していただくと、補助金が交付されます。

関連情報

  • 助成金(障害者雇用)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 障害者雇用率制度(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 障害者の在宅就業支援ホームページ(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

産業・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(産業まちづくり班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
産業・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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