5-21 設置(変更)取止届出
消防法第11条第1項の規定により、市長に申請したものについて、取止め(取下げ)をする場合に必要な届出になります。
なお、届出を行った場合は、一度、許可を受けた申請であっても、再度申請をし、許可を受ける必要があります。
受付窓口は危険物保安課です。
必要書類
- 取止める申請書
- 消防から交付した許可書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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