6-5 火薬類製造施設・火薬庫軽微変更届
火薬類の製造業者は、製造施設の軽微な変更の工事(注)をしたときは、火薬類取締法第10条第2項の規定により、その完成後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。
また、火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫の軽微な変更の工事(注)をしたときは、火薬類取締法第12条第2項の規定により、その完成後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。
火薬類の製造施設又は火薬庫の軽微な変更の工事をした際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
注:軽微な変更の工事については、火薬類取締法施行規則第8条又は第14条を確認してください。
必要書類
- 当該変更の概要を記載した書面
届出書
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危険物保安課
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