6-3 危害予防規程変更届
火薬類の製造業者は、軽微な変更の工事(注)に伴い危害予防規程を変更するときは、火薬類取締法第28条第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
危害予防規程の変更を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを作成し、提出してください。
受付窓口は危険物保安課です。
注:軽微な変更の工事については、火薬類取締法施行規則第8条を確認してください。
必要書類
- 変更の概要を記載した書面
届出書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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