戸籍・住民票・印鑑登録 よくある質問

質問未成年でも婚姻届を出すことができますか。
回答
男女ともに成年(18歳)から婚姻届を出すことができます。
※ただし、未成年(18歳未満)の方で平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は父母(養父母)の合意書があれば婚姻届けを出すことができます。届書と一緒に同意書を提出していただくか、若しくは、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
必要書類
- 婚姻届
(注)届書は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所各連絡所にあります。
- 戸籍全部事項証明書(謄本) (本籍地が相模原市以外の場合)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード等)
- 親(養親)の同意書(未成年の方のみ)
- 氏名・住所に変更がある方は、マイナンバー(個人番号)カードの記載事項変更のお手続きが必要となります。お手続きの際には、住所地の窓口にマイナンバー(個人番号)カードをご持参ください。
届出期間
- 任意
届出窓口
- 2人の本籍地、所在地のいずれか1カ所
(注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野・佐野川連絡所になります。
届出人
- 婚姻する2人
(注)すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません。(委任状は不要です)
記入方法
- 成年(18歳以上の方)の証人2人の署名
- 婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
- 新本籍地の設定
- 届出をする時点での本籍地
- 現在の住民登録地など必要事項をすべて記入してください。
注意事項
- 婚姻後に名乗る苗字の方がすでに戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍しますので、新本籍の欄は空欄となります(新本籍は作られません)。
- 外国籍の方が証人となる場合、成年年齢はその方の本国法により異なります。
- 外国籍の方が証人となる場合、日本での住民登録を確認します。住民登録がない場合は証人のパスポートの写しを持参してください
- 外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なります。各区役所区民課戸籍担当にお問い合わせください。
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最終更新日: 2022年4月1日
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