難病
お知らせ
指定難病の医療費助成開始日の遡りが始まりました!
令和5年10月1日から、医療費助成の有効期間の開始日は、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)となり、申請日から原則1カ月まで、入院等のやむを得ない理由がある場合は最長で3カ月遡ることが可能となりました。
詳細は次のリンクページ「新規申請について」をご覧ください。
「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について
告示番号54、121、123、126及び167の指定難病については疾病名が改正されるとともに、3疾患が指定難病として新たに追加され、従来からの疾病に関しても、診断基準及び重症度分類等が大幅にアップデートされるほか、臨床調査個人票(以下、臨個票という)の書式についても、新たな様式に改正されます。令和6年4月1日以降に支給認定・更新の申請をする場合は、改正後の臨個票を使用することを原則とする一方で、改正後臨個票の適用の日から1年間は、当該改正前臨個票を使用して差し支えないとされています。各疾患ごとの認定基準や臨個票書式等の詳細は次のページより御確認ください。
特定医療費(指定難病)助成制度
特定医療費(指定難病)医療費助成制度の申請を希望する方は、次のリンクページ「新規申請について」をご一読ください。
- 特定医療費(指定難病)医療費助成制度
- 新規申請について
- 指定難病の医療費助成に係る各種申請について
- 高額難病治療継続者の特例について
- 自己負担上限額管理票について
- 難病法に基づく指定医について
- (協力)難病指定医の指定に係る研修について
- 難病法に基づく指定医療機関について
指定難病に関する申請書(届出書)は、郵送でのご提出も可能です。
郵送先 〒252-5277 中央区中央2-11-15 疾病対策課 難病対策班 あて
難病患者支援事業
その他
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