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難病法に基づく指定医について

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ページ番号1013678  最終更新日 令和5年3月1日

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指定難病医療費助成制度では、都道府県知事又は指定都市の市長の指定を受けた「指定医」に限り、難病の患者に対する医療費助成の申請に必要な診断書(以下、「臨床調査個人票」と言う。)を記載することができます。
指定難病医療費助成制度に関する事務の移譲に伴い、平成30年4月から市内に所在する医療機関に勤務をする医師については、相模原市長が指定をしています。
指定を受けるには申請が必要です。主として指定難病の診断を行う医療機関の所在地で申請を行ってください。

指定医の区分

指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類あります。

難病指定医

指定難病患者の支給認定に係る「新規申請」、「更新申請」に必要な臨床調査個人票の記載ができます。

要件

1.診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有すること

2.次のいずれかに該当する人
(1)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること

  • 専門医一覧(PDF 17.4KB)新しいウィンドウで開きます

(2)都道府県又は指定都市が行う研修(申請日以前かつ申請年度から過去1年度以内)を修了していること
※厚生労働省の定めるカリキュラムに基づく座学研修、もしくは難病指定医向けオンライン研修になります。

  • 難病指定医の指定に係る研修について

3.臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有すること

協力難病指定医

指定難病患者の支給認定に係る「更新申請」に必要な臨床調査個人票の記載ができます。

要件

  1. 診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有すること
  2. 協力難病医指定医向けオンライン研修を修了していること
  • 協力難病指定医の指定に係る研修について
  1. 臨床調査個人票(支給認定を受けたことのある指定難病の患者の当該支給認定に係る指定難病に係るものに限る。)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。

指定医の指定を希望する場合

指定医の指定を希望する場合は、申請してください。

必要書類

  • 指定医指定申請書
  • 指定医指定申請書「難病指定医用」(PDF 137.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定医指定申請書「難病指定医用」(Word 34.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定医指定申請書「協力難病指定医用」(PDF 130.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定医指定申請書「協力難病指定医用」(Word 35.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 医師免許証の写し又は医師資格証の写し
  • 専門医に認定されていることを証明する書類の写し
    ※難病指定医のうち専門医の資格を有する医師のみ
  • 難病指定医研修を受けたことを証する修了証の写し
    ※専門医の資格を有していない医師のみ

留意事項

  • 指定された場合、市から申請者あてに指定通知書を送付します。送付先は、勤務している医療機関となります。
  • 指定を行った指定医の主たる勤務先医療機関及び氏名等を市が公示します。
  • 有効期間は、5年以内です。
  • 有効期間の更新には手続きが必要です。有効期間満了前に市から更新の案内をします。
  • 申請内容に変更があった場合には、変更手続きが必要です。

申請内容に変更があった場合

次の事項に該当する場合は、変更の手続きをしてください。

事項

  • 氏名や住所、連絡先が変更になった場合
  • 医籍の登録番号や登録年月日が変更になった場合
  • 主たる勤務先(主として指定難病の診断を行う医療機関)を変更した場合
  • 主たる勤務先の名称、所在地等が変更になった場合
  • 担当する診療科名が変更になった場合 など

必要書類

  • 指定医指定内容変更届出書
  • 指定医指定内容変更届出書(PDF 31.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定医指定内容変更届出書(Word 23.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 現在指定を受けている指定通知書(原本)
  • 医師免許証の写し又は医師資格証の写し
    ※氏名、医籍の登録番号及び登録年月日の変更のみ
  • 氏名変更の履歴を証明する書類(戸籍抄本等)
    ※氏名変更のみ

指定医を辞退する場合

次の事項に該当する場合、辞退の手続きをしてください。
なお、難病指定医要件や、協力難病指定医から難病指定医への変更の場合は、辞退の手続きと新規での申請手続きが必要となります。

事項

  • 難病指定医の要件(専門医要件)を変更する場合
  • 協力難病指定医から難病指定医へ変更する場合
  • 主たる勤務先の医療機関が相模原市外となる場合
  • 臨床調査個人票を作成することがなくなった場合 など

必要書類

  • 指定医辞退届出書
  • 指定医辞退届出書(PDF 27.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定医辞退届出書(Word 25.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定通知書(原本)

指定通知書の再交付を希望する場合

紛失や汚損、破損等の理由により、指定通知書の再発行を希望する場合は、指定医指定通知書再交付申請書を提出してください。

必要書類

  • 指定医指定通知書再交付申請書
  • 指定医指定通知書再交付申請書(PDF 25.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定医指定通知書再交付申請書(Word 21.2KB)新しいウィンドウで開きます

書類の提出先

直接または郵送で疾病対策課へ提出してください。

  • 直接提出される場合
    相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
    疾病対策課難病対策班
  • 郵送で提出される場合
    〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
    疾病対策課難病対策班(指定医担当)あて

相模原市内の指定医について

相模原市内の指定医については、以下の一覧をご確認ください。
なお、一覧表に掲載がない場合でも、医師の主たる勤務先での申請となるため、各都道府県や各指定都市で指定を受けている可能性があります。指定の状況については、各都道府県や各指定都市のホームページ等でご確認ください。

  • 相模原市 難病指定医一覧(令和5年3月1日掲載)(PDF 452.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市 難病指定医一覧(令和5年3月1日掲載)(Excel 48.9KB)新しいウィンドウで開きます
    ※新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票の記載ができます。
    ※掲載日時点で処理が完了しているものです。指定医の指定の更新が完了している場合は、更新後の指定期間を表示しています。
    ※外字を使用している場合、正常に表記されていない場合があります。ご了承ください。
    ※指定医のいる医療機関であっても、指定難病の医療受給者証を取り扱うためには、指定医療機関の指定を受ける必要があります。
  • 相模原市 協力難病指定医一覧(令和5年3月1日掲載)(PDF 174.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市 協力難病指定医一覧(令和5年3月1日掲載)(Excel 13.3KB)新しいウィンドウで開きます
    ※更新申請に必要な臨床調査個人票の記載ができます。
    ※掲載日時点で処理が完了しているものです。指定医の指定の更新が完了している場合は、更新後の指定期間を表示しています。
    ※外字を使用している場合、正常に表記されていない場合があります。ご了承ください。
    ※指定医のいる医療機関であっても、指定難病の医療受給者証を取り扱うためには、指定医療機関の指定を受ける必要があります。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

疾病対策課(難病対策班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-8324 ファクス:042-750-3066
疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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