働いている妊産婦さんの相談窓口の紹介
母性健康管理措置
事業主は、妊産婦が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導または健康診査にもとづく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業など)を講ずることが義務となっています。
- 例えば、こんなことがあった時
- 妊娠を上司に報告したら、退職を勧められたり強要された。
- パートや派遣に産休はないから、妊娠したら退職しろと言われた。
- つわりがひどく、お医者さんからの指導もあって休んだら、何かあっても責任が取れないから退職して欲しいと言われた。
そんな時は、ひとりで悩まないで、神奈川労働局雇用環境・均等部にご相談してください。(無料)
神奈川労働局雇用環境・均等部
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日等および年末年始を除く)
電話:045-211-7380
母性健康管理指導事項連絡カード
厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」
厚生労働省では、企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供する支援サイトを開設しています。
母性健康管理指導事項連絡カードについてなど、妊娠・出産・育児をしながら働くための制度をご覧いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
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