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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市・県民税(住民税) > 市・県民税の申告と所得税の確定申告について


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市・県民税の申告と所得税の確定申告について

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ページ番号1013124  最終更新日 令和5年2月1日

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申告は期限内に!

市・県民税の申告期間は、令和5年3月15日(水曜日)までとなりますので、お早めの申告をお願いします。

  • 令和5年度(令和4年分)市民税・県民税申告のお知らせ (PDF 461.5KB)新しいウィンドウで開きます

申告が必要な人

市・県民税または所得税の確定申告の申告が必要かどうかは、次のリンクを参考にしてください。

  • 申告が必要な人早見表 (PDF 282.2KB)新しいウィンドウで開きます

市・県民税の申告受付窓口

  • 市・県民税の申告受付窓口は、次のリンクページをご覧ください。
  • 市・県民税の申告受付窓口

市・県民税申告はパソコンで作成&郵送が便利!

市・県民税の申告書は「市・県民税(住民税)税額試算システム」にてパソコンで作成できます。

  • 市・県民税(住民税)申告書作成、税額試算(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

  • 送付先 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所 市民税課 宛

申告書の提出方法は、本ページ内「申告書の提出方法」をご覧ください。

申告に必要なもの

1 収入や源泉徴収金額の分かる書類

収入や源泉徴収金額の分かる書類一覧
種類 発行元
給与所得の源泉徴収票 勤務先
公的年金等の源泉徴収票 年金支払者
(日本年金機構や企業年金連合会など)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 支払者
個人年金(生命保険契約等の年金)支払証明書 契約している生命保険会社
株式や投資信託等の配当、余剰金の分配、金銭の分配、基金利息の支払調書 支払者

2 控除金額の分かる書類

控除金額の分かる書類一覧
社会保険料
  • 国民年金保険料控除証明書
  • 小規模企業共済掛金控除証明書
  • 任意継続保険料支払済額証明書
生命保険料
  • 生命保険料控除証明書
地震保険料
  • 地震保険料控除証明書
人的控除
  • 障害者手帳
  • 障害者控除対象者認定証
  • 学生証(勤労学生控除を受ける場合)
国外扶養
(海外在住の親族を扶養にとる)
  • 戸籍等、納税者との関係性を示す書類+送金したことがわかる書類+外国語の書類を提出する場合はその日本語訳
寄附金
  • 寄附金控除証明書
  • 寄附金の領収証

給与所得の源泉徴収票に所得控除額等が記載されている(年末調整済み)の場合、記載されている控除の証明書は不要です。

3 個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類

本人が申告する場合

  • マイナンバーカード
    マイナンバーカードがある人は、マイナンバーカード1枚をご持参いただければ結構です。
    ただし、マイナンバーカードがない人は、「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要です。
    【例】通知カード(※)+運転免許証
番号確認書類と身元確認書類の組み合わせ
番号確認書類 身元確認書類
  • 通知カード
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)
    などのうちいずれか1つ
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 健康保険証
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 障害者手帳
    などのうちいずれか1つ

(※)通知カードは、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降、記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合のみ使用することができます。

代理人が申告する場合

  • 「申告者本人の番号確認書類」と「代理人の身元確認書類」と「代理権の確認書類」が必要です。
    【例】通知カード(※)+運転免許証+委任状
番号確認書類と本人確認書類、代理権の確認書類の組み合わせ
本人の番号確認書類 代理人の本人確認書類 代理権の確認書類
  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)
    などのうちいずれか1つ(コピー可)
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 障害者手帳
    などの写真つきのもの1つ
    または、次の写真が無いもの2つ
  • 健康保険証
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書 など
本人から頼まれた人(任意代理人)
  • 委任状
  • 税務代理権限証書
成年後見人等や親権者等(法定代理人)
  • 登記事項証明書や戸籍謄本など、立場を証明できる書類

(※)通知カードは、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降、記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合のみ使用することができます。

本人確認書類についての詳細は次のリンクをご覧ください。

  • マイナンバー(個人番号)を記載した市税申告書等の提出時の本人確認について

市・県民税申告書の入手方法

次の場所で市・県民税申告書の配布をしています。(令和5年度の申告書の配布は、1月下旬に開始する予定です。)

  1. 市民税課
  2. 緑市税事務所
  3. 南市税事務所
  4. 各まちづくりセンター(橋本、大野南、中央6地区を除く)

市・県民税の申告用紙は下のリンクからダウンロードすることもできます。

  • 市民税・県民税申告書関係書類

市・県民税申告書の作成方法

申告書の作成方法

前年度の申告状況等を参考に、申告が必要だと思われる人には申告書を2月2日(木曜日)に郵送します。※申告書が届く、届かないで申告の要否が決まるものではありません。

市・県民税の申告

  • 市・県民税の申告が必要な人 (PDF 282.2KB)新しいウィンドウで開きます
    ※所得税の確定申告を提出した人は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。

また、市民税・県民税の試算とともに申告書が作成できる機能をホームページ上で公開しています。

  • 市・県民税(住民税)申告書作成、税額試算

令和3年度から、市・県民税の制度が大きく改正されました

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

  • 令和3年度市・県民税の税制改正のお知らせ

市・県民税申告書の提出方法

郵送で提出

完成した市・県民税申告書、添付書類及び本人確認書類の写しを封筒に入れて郵送してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告受付窓口の混雑緩和をは図るためにも、可能な限り郵送での申告をお願いいたします。

  • 送付先 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所 市民税課 宛
    市民税課の受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。

申告受付窓口で提出

申告書と添付書類、本人確認書類の写しをお持ちください。

  • 市・県民税の申告受付窓口

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人へ

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や市・県民税申告をしない人を対象としています。確定申告及び市・県民税申告をすると特例が適用されなくなりますので、申告の際はふるさと納税分の支払金額も「寄附金控除」に含めて計算する必要があります。

申告の際には申告書とともに、各市から発行される寄付金の受領書等を提出する必要があります。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

  • ふるさと納税制度について

医療費控除の申請には医療費控除の明細書の添付が必要です

令和3年度から、医療費控除の適用に当たっては、医療費の領収書を申告書に添付することができなくなりました。
申告の際は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。

医療費控除の明細書は、次のリンクからダウンロードすることができます。

  • 市民税・県民税申告書関係書類
  • 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

医療保険者から交付を受けた医療費通知(※)(原本)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、自宅等での保管が必要です。

(※)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進・疾病の予防として一定の取組を行う個人が、自分や生計を一にする親族のためにスイッチOTC医薬品を購入したとき、その年1年間の購入金額の合計から1万2千円を差し引いた残りの金額について、所得から控除できる制度です(上限:8万8千円)。

必要なもの
  • 「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
  • セルフメディケーション税制の明細書
「一定の取組」とは・・・
  1. 保険者が実施する健康診断
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診断
  3. 予防接種
  4. 勤務先で実施する定期健康診断
  5. 特定健康診査、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と併せて受けることはできません。
どちらか一方を選択する必要があります。

セルフメディケーション税制の明細書は次のリンクからダウンロードできます。

  • 市民税・県民税申告書関係書類

セルフメディケーション税制の制度の概要や、対象となる医薬品等の一覧は次のリンクをご覧ください。

  • 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 国税庁(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例について) 厚生労働省(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

所得税の確定申告について

所得税の確定申告については、国税庁のホームページをご覧ください。

  • 国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 国税庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

所得税の確定申告が必要な人

所得税の確定申告の申告が必要かどうかは、次のリンクを参考にしてください。
併せて、「確定申告をすれば税金が戻る方 国税庁」もご参照ください。

  • 確定申告が必要な方(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 「確定申告が必要な人」に該当しないが、確定申告をすると所得税の還付が発生する可能性のある人
  • 確定申告をすれば税金が戻る方 国税庁(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※所得税の確定申告を提出した人は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。

確定申告の受付

相模原税務署
〒252-5211 相模原市中央区富士見6-4-14 電話042-756-8211

申告受付は原則として予約制となっております。なお、確定申告書は郵送でも受け付けております。詳しくは、相模原税務署にお問い合わせください。

所得税の確定申告の受付会場

相模原税務署

1月23日(月曜日)から3月15日(水曜日)まで、相模原税務署では、申告書作成会場を開設します。

  • 受付時間:午前8時30分~午後4時(土曜日、日曜日、祝日の受付は行っていません。)
  • 2月19日(日曜日)及び2月26日(日曜日)は休日受付を行います。
  • 申告書作成会場では入場整理券が必要です 
  • 国税庁LINE公式アカウントで日時指定の入場整理券を事前入手することができます。
  • 国税庁ホームページ(令和4年分確定申告特集)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

税理士による無料申告相談

年金受給者、給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書を作成して提出できます(ただし、次の場合を除きます。(1)譲渡所得(土地、建物及び株式等)、(2)住宅借入金等特別控除1年目、(3)不動産所得及び事業所得等、(4)相談内容が複雑等)。
申告書等の提出のみについては、受け付けておりません。また、給与収入800万円以上の方の作成相談は受け付けておりません。

おださがプラザ会場
  • 期間:2月1日(水曜日)から2月3日(金曜日)
  • 受付時間:午前10時から午後3時30分まで
  • 住所:相模原市南区南台3-20-1 ラクアル・オダサガ4階
サン・エール会場
  • 期間:2月8日(水曜日)から2月10日(金曜日)
  • 受付時間:午前9時から午後3時30分まで
  • 住所:相模原市緑区西橋本5-4-20 サン・エールさがみはら1階

混雑回避のため、オンラインによる事前申込を受け付けます。詳細については、事前申込サイトをご参照ください。

  • 税理士による無料申告相談の事前申込サイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
オンラインによる事前申込サイトについての問い合わせ先
  • 電話番号 050-3196-3904

受付時間は、平日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)。なお、電話での受付は行っておりませんので、ご注意ください。

※一部、当日入場整理券の配付を行いますが、無くなり次第終了となりますので、オンラインによる事前申込をご利用ください。

税務署以外の会場

2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)まで、市内各所に申告受付会場を開設します。次のリンクページをご覧ください。
※会場により開設期間が異なります。

  • 令和4年分所得税の確定申告受付会場

確定申告は自宅からパソコン・スマホで! (e-Tax)

確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です。
e-Tax送信には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式があります。ID・パスワード方式では、マイナンバーカードをお持ちでない方もご自宅からe-Taxが利用できます。
詳しくは、下のリンクをご覧ください。

  • 国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※過去に、市の施設や税務署などでパソコンを用いて確定申告(e-Tax)を行ったことのある方は「ID・パスワード」を既に取得している可能性があります。過去の作成書類等を確認し、ID・パスワード方式による申告をご利用ください。
※e-Taxによる市・県民税の申告はできません。

所得税の確定申告に必要なもの

  1. 収入や源泉徴収金額の分かる書類
  2. 控除金額の分かる書類
  3. 個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類
  • 所得税の確定申告における個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類について
  • 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

所得税の確定申告書の入手方法

相模原税務署のほか、緑・南市税事務所、確定申告受付会場となるまちづくりセンターで、確定申告書を配布していますが、各施設の配布部数がなくなり次第終了です。紙媒体による申告書が必要な場合は、相模原税務署へお問い合わせください。市施設での配布時期は1月下旬の予定で、あらためてお知らせします。
※令和4年分以降の確定申告書はA・Bの区分がなくなり、一本化されます。また、紙媒体の確定申告書の提出数の減少もあり、国税局による印刷数は年々減少しています。特に令和4年分の配布数は大きく減少する見込みです。電子申告の利用にご協力をお願いします。
※市民税課では配布しません。
※ユニコムプラザさがみはらでは配布しません(申告受付会場開設時を除く)
※確定申告書の様式や手引きは、国税庁ホームページからダウンロード・印刷することもできますのでご利用ください

所得税の確定申告書の作成方法

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、自動計算で確定申告書を簡単に作成できます。作成した確定申告書は印刷して郵送するか、e-Taxにて電子申告することができます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

  • 国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です。スマートフォンからでも申告できます。

確定申告の際には市民税・県民税(住民税)に関する事項の確認と記入を

確定申告書の第二表には、「住民税に関する事項」という欄と関連する申告項目があります。
この項目は、所得税及び復興特別所得税と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくために設けられています。記入に不備(無記入・誤記入)がありますと、市民税・県民税決定の際に各項目の内容が正しく適用されず、税額や徴収方法などに影響がでてしまいます。該当する方は、申告内容をよくご確認いただき、漏れなく記入するようお願いいたします。「住民税に関する事項」と関連する申告項目には、主に以下のような項目がありますので申告の際に参考としてください。

同一生計配偶者

申告する年分の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下(※)である配偶者(青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと)がいる場合で、申告者の合計所得金額が1000万円を超えるときは、「配偶者や親族に関する事項」の表に、その配偶者の氏名等を記入し、住民税の列の「同一」に〇をつけてください。

16歳未満の扶養親族

16歳未満の扶養親族がいる場合は、「配偶者や親族に関する事項」の表に、その扶養親族の氏名等を記入し、住民税の列の「16」に〇をつけてください。

寄附金税額控除

市民税・県民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税など)を申告する場合は、それぞれ該当する欄に寄附金額を記入してください。特にふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請している場合でも、確定申告を行うと当該申請が無効となるため、注意が必要です。
確定申告を行う場合にはワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金の金額を記入してください。

配当割控除額・株式等譲渡所得割控除額

特定配当等・源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告をしており、特別徴収されている市民税・県民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、その金額を「配当割控除額」・「株式等譲渡所得割控除額」欄にそれぞれ記入してください。

特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に丸印を記入してください。市民税・県民税の納税通知書が届くまえに確定申告書の提出が必要です。この場合、原則として、市・県民税の申告書の提出は不要となります。

退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等

所得税において、配偶者控除又は扶養控除の所得の要件を満たさない場合であっても、令和4年中に退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、あなたが個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。その場合には、令和4年中に退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・令和4年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入します。
※住民税では扶養親族等の要件とされる所得の金額には、退職所得の金額は含めないこととされています。

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与・公的年金等に係る所得以外(住民税該当年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
 給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」に、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」に丸印を記入してください。

所得税の確定申告書の提出方法

e-Taxで提出

  • e-Taxにて電子申告することができます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
  • 国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

郵送で提出

送付先 〒252-5211 相模原市中央区富士見6-4-14 相模原税務署 宛
税務署の収受印を押した控えが必要な方は、申告書等の控えと返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付願います。)を同封してください。
注意:例年、誤って市役所に確定申告書が送られる場合があります。確定申告の申告期限までに税務署へ提出できなくなるおそれがありますので、ご注意ください。 

申告受付会場で提出

申告書と添付書類、本人確認書類の写し(税務署で提出する場合のみ原本も可)をお持ちください。

お問い合わせ

市・県民税について

相模原市 市民税課 賦課班
住所 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
電話042-769-8221

所得税について

相模原税務署
住所 〒252-5211 相模原市中央区富士見6-4-14
電話042-756-8211(音声ガイドにしたがって、「0」「1」「2」のいずれかを選択してください。)
「0」…所得税、消費税及び贈与税の確定申告についての相談、相談会場について
「1」…その他の国税に関する一般的な相談
「2」…相模原税務署につながりますので、具体的な書類の確認など、税務署の職員の対応が必要な問い合わせ

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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