令和6年度の児童手当制度拡充について
児童手当については、令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)から、次のとおり制度改正が行われることとなりました。
児童手当拡充の内容
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 多子加算の拡充(第3子以降月額3万円、多子加算のカウントは22歳年度末まで拡大)
- 支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2カ月分を支払)
1.所得制限の撤廃
令和6年12月支給分から、所得制限限度額・所得上限限度額の制度が撤廃となったため、児童を養育する方につきまして、主生計者にあたる方の所得にかかわらず、児童手当を支給いたします。
なお、所得制限が撤廃された後も、父母等の2人以上の者が、同一の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合の児童手当の支給先については、現行と同様にこれらの者のうち「生計を維持する程度の高い者」となります。常勤の公務員の方は、原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請してください。
2.高校生年代までの支給期間の延長
令和6年12月支給分から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童も支給対象児童となりました。
3.多子加算の拡充(第3子以降3万円)
令和6年12月支給分から、多子加算について、第3子以降3万円となります。
多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。ただし、施設等に入所している児童は含めません。
(例)21歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
21歳の方を第1子、16歳の児童を第2子と数え、10歳の児童に第3子以降の手当額が適用されます。(第2子:10,000円、第3子:30,000円)
対象区分と手当月額
児童手当
- 拡充前(令和6年10月支給分まで)
- 3歳未満
一律15,000円 - 3歳~小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円 - 中学生
一律 10,000円 - 高校生年代
なし
- 3歳未満
- 拡充後(令和6年12月支給分以降)
- 3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円 - 3歳~高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
- 3歳未満
特例給付
- 拡充前(令和6年10月支給分まで)
- 所得制限限度額以上所得上限限度額未満
一律 5,000円
- 所得制限限度額以上所得上限限度額未満
- 拡充後(令和6年12月支給分以降)
所得制限撤廃
4.支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2カ月分を支払)
支払期月が年6回(偶数月)となり、各前月までの2カ月分をお支払いいたします。
※新制度に基づく支給は、令和6年12月から開始します。
- 令和6年度振込日
12月13日、2月14日、4月15日、6月13日、8月15日 - 令和6年度支給対象月
10月~11月分、12月~1月分、2月~3月分、4月~5月分、6月分~7月分 - 判定対象の所得の期間※
令和5年1月~12月
※所得制限が撤廃された後も、現行と同様に、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方をもって、支給対象者を決定します。
制度改正に伴う児童手当の申請について
制度改正に伴う申請につきましては、現在準備中です。詳細が決まり次第、お知らせいたします。
令和5年度まで所得が高く、令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った方
9月分までの児童手当は所得制限がありますが、令和5年度まで所得上限限度額以上のため、児童手当等の支給の無かった方が、令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回ることを知った日の翌日から15日以内に改めて申請した場合は、令和6年9月分まで支給を受けることができますので、お早めに申請の手続きをしてください。受付窓口は、お近くの子育て支援センター又はまちづくりセンターとなります。原則、郵送での受付は、行っておりません。
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子育て給付課
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