令和6年度の制度改正に伴う児童手当の申請について
受給資格者
支給対象児童を監護する方の中で、最も所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となりますので、職場にご確認ください。
※受給資格者が相模原市外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください。
申請について
制度改正による申請が必要な方
次に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当については申請手続きが必要です。
申請が必要と思われる方(一部の方を除き)には、8月中旬に認定請求書等を同封した申請勧奨の通知を送付しておりますので、必要書類を添付の上、返送してください。
- 所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給されていない方
- 児童手当認定請求書(必須)
- 請求者名義の口座の分かるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー:必須)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)を含めて3人以上いる場合は提出してください)
- 別居監護申立書(高校生年代以下の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)
- 健康保険証の写し又は年金加入証明書(その他共済のみ)
(健康保険証の写しは「共済組合員証」の方のみ。(但し、日本郵便共済組合員証は除く。))
※厚生年金・国民年金に加入中の方、年金未加入の方は必要ありません。 - 本人確認書類の写し(後述「本人確認書類について」)
- 高校生年代の子ども(H18.4.2~H21.4.2に生まれた子ども)のみを監護していて、児童手当を受給されていない方
- 児童手当認定請求書(必須)
- 請求者名義の口座の分かるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー:必須)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)も含めると3人以上いる場合は提出してください)
- 別居監護申立書(高校生年代以下の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)
- 健康保険証の写し又は年金加入証明書(その他共済のみ)
(健康保険証の写しは「共済組合員証」の方のみ。(但し、日本郵便共済組合員証は除く。))
※厚生年金・国民年金に加入中の方、年金未加入の方は必要ありません。 - 本人確認書類の写し(後述「本人確認書類について」)
- 現在、児童手当又は特例給付を受給しており、大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)を含めると3人以上いる場合
- 児童手当額改定認定請求書(必須)
- 監護相当・生計費の負担について確認書(必須)
- 別居監護申立書(高校生年代以下の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)
- 現在、児童手当又は特例給付を受給しており、算定児童に登録していない高校生年代の子ども(H18.4.2~H21.4.2に生まれた子ども)を監護している方(例:高校生年代の児童が別の住所地にお住まいの場合で、別居監護申立書を提出されていない方)
- 児童手当額改定認定請求書(必須)
- 別居監護申立書(高校生年代の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)も含めると3人以上いる場合は提出してください)
申請勧奨通知の送付について
申請が必要と思われる方には、8月中旬頃に申請勧奨通知を送付しておりますが、次に該当する方は、申請勧奨通知を送付することができませんので、申請書等をダウンロードしていただき、郵送によりご送付ください。子育て給付課にご連絡いただければ、申請書等を送付します。
- 「制度改正による申請が必要な方」の1か2のいずれかに該当するが、申請勧奨通知が送付されない方
- 受給資格者が市内に在住し、監護している子どもが市外に住んでいる方(例:単身赴任で本市に居住されていて、高校生年代の子どもが市外に居住されている方)
- 本市に住民票がなくDVで避難されている方
- 「制度改正による申請が必要な方」の3か4のいずれかに該当するが、申請勧奨通知が送付されない方
- 大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)と受給資格者とは別の住所地に居住されている方
- 受給資格者が住民票の世帯主ではない方(例:3世代で同一の住民登録をしており、受給資格者の父母等以外が世帯主である場合、世帯主の配偶者の方が受給者である場合など)
制度改正による申請が不要な方
令和6年9月以前から、児童手当又は特例給付を受給しており、次に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するに当たり、原則、改めての申請は不要です。
- 現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給金額が変わらない方
改めての申請は不要です。金額の変更がないため改めて通知書は送付しません。
例:21歳、14歳の子どもを養育されている方
改正前:月額10,000円、改正後:10,000円
12歳、2歳の子どもを養育されている方
改正前:月額25,000円、改正後25,000円 - 現在、児童手当を受給しており、中学生以下の子どものみで3人以上監護されている方(高校生年代以上の子どもは監護されていない方)
令和6年10月分からは申請不要で、第3子以降の月額を自動的に変更し、10月中旬以降に額改定通知書を送付します。 - 現在、特例給付を受給しており、中学生以下の子どものみを監護されている方(高校生年代以上の子どもは監護されていない方)
令和6年10月分からは申請不要で、自動的に新しい児童手当区分に変更し、10月中旬以降に額改定通知書を送付します。 - 現在、児童手当を受給しており、高校生年代の子どもを算定児童として届出されている方
令和6年10月分からは申請不要で、算定児童とされている高校生年代の子どもを支給対象児童として自動的に認定し、10月中旬以降に額改定通知書を送付します。
※算定児童として届出をされていない方は、「制度改正による申請が必要な方」の4の対象として申請をしていただく必要があります。
申請の手続き要否確認フロー
申請の手続き要否確認フロー(PDF)も参考にご覧ください。
なお、条件に当てはまらない方もいらっしゃいますので、ご不明な点は子育て給付課までご連絡ください。
制度改正分の申請受付期限
令和6年10月31日(木曜日)(必着)までに申請された場合は、初回(令和6年12月)に支給します。
11月以降に申請された場合は、令和7年1月以降の支給となります。
なお、経過措置として、令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。
制度改正分の申請方法
勧奨通知で同封した返信用封筒により「相模原市 こども・若者未来局 子育て給付課 手当給付班宛」に送付してください。
勧奨通知が送付されない方についても郵送により申請してください。封筒(相模原市役所子育て給付課行)(Word)を利用していただければ、着払いで送付することができます。
申請をする際には、申請者の方の本人確認をするため、本人確認書類を添付してください。
本人確認書類について
本人確認書類は、次のいずれかの写しを添付してください。
- 1点のみで可能なもの(顔写真付き身分証明書)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書 など
- 2点以上必要なもの(次のうちいずれか2点をお持ちください。)
- 公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 介護保険被保険者証
- 生活保護受給者証
- 官公署等から発行・発給された書類((1)氏名、(2)生年月日又は住所の記載があるもの)
- 学生証、社員証、資格証明書(写真なし)等
- 次のうち、領収又は発行・発給の日から6カ月以内のもの
- 地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書
- 納税証明書
- 印鑑登録証明書
- 源泉徴収票、支払通知書 など
※記載されている住所は、現住所の記載となっているものに限ります。
※いずれの書類もない場合は、子育て給付課(042-769-8232)までご相談ください。
様式
- 児童手当認定請求書(Excel 258.0KB)
- 児童手当額改定認定請求書(Excel 63.4KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(Word 66.8KB)
- 別居監護申立書(Word 51.0KB)
- 封筒(相模原市役所子育て給付課行)(PDF 284.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム