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防災意識の普及・啓発のため防災用品購入費用等を補助します

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ページ番号1036014  最終更新日 令和8年9月14日

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防災用品購入費等補助事業とは

物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するとともに、災害への備えを促進するため、防災用品の購入・設置費用を補助する事業です。補助率は購入・設置費用の2分の1、補助上限額は1万円としています。

申請にあたり、次の案内を必ずご確認ください。

  • 防災用品購入費等補助事業_申請案内(PDF 291.8 KB)新しいウィンドウで開きます

本補助制度に関するよくあるご質問(Q&A)を作成しました。
申請にあたってご不明点がありましたら、次のファイルをご確認ください。

  • よくあるご質問(Q&A)(PDF 700.3 KB)新しいウィンドウで開きます

申請できる人

  • 購入日及び申請日に市内に居住し、住民登録をしている人
    (注)交付は世帯単位で、1世帯につき申請は1回まで

補助対象となる防災用品(7品目)

令和8年9月15日以降に購入・設置した防災用品

  • 感震ブレーカー
  • 家具転倒防止器具
  • 消火器
  • 住宅用火災警報器
  • 災害用トイレ(携帯トイレ、簡易トイレなど)
  • ラジオ(ラジオの電波を受信する機能を備えているもの スマートフォンは不可)
  • 防災用品セット(複数の防災用品が1つのセットとして販売されているものに限ります)
    防災用品を収納するためのバッグ、リュック、キャリーケース等が、防災用品と一緒に「一つのセット」として販売されている場合は、バッグ、リュック、キャリーケース等を含めて一つのセットとして対象となり ます。なお、バッグ、リュック、キャリーケース等のみを単品で購入した場合は、補助の対象となりません。

注意事項

  • 防災用品の取り付けに必要な部材(固定用の金具やネジ、配線類等)や作動に必要な電池や消耗品等は補助対象外となります。
  • 送料、購入に係る交通費は、補助対象外となります。
  • 購入先の指定は行いません。インターネットでの購入も可能ですが、領収書が発行できる購入先にて購入してください。
  • 各種ポイント、クーポン、ギフト券、商品券などでの購入分は、補助対象外となります。
  • 個人間売買やフリーマーケットサイト(アプリ)等での購入分は補助対象外となります。
  • 設置にかかる費用は、購入先の店舗、電気店などの事業者が設置作業を行った場合に限り補助対象となります。(専門業者ではない知人等に依頼した際の謝礼、報酬等は補助対象外です。)
  • 新築住宅(建築費用に防災対策用品が含まれるもの)は補助対象外となります。
  • 賃貸住宅に設置する場合は、トラブルにならないように、所有者からの同意を得るようにしてください。

補助金額

購入及び設置費用の2分の1、上限10,000円

申請期間

令和8年10月15日(木曜日)から12月15日(火曜日)まで

申込順となります。予算額に達した場合は、事前の告知なしで、受け付けは終了しますので、あらかじめご了承ください。

購入から申込、補助金の交付の流れ

1 防災用品の購入・設置 

防災用品を購入・設置し、領収書又はレシートを受け取ってください。
(注)領収日、購入した店舗名または工事業者名、購入者名、支払金額、購入・設置した品目の名称・型番等が記載され、防災用品を購入・設置したことが分かるものが必要となります。
領収書またはレシート等を紛失した場合において、店舗等の都合により、領収書またはレシートが発行されない場合は、上記を満たした「適格請求書」、「納品書」、「注文書」等も適正な添付書類として扱います。

2 補助金の申請(令和8年10月15日(木曜日)から)

電子申請(このページから申請)する場合【推奨】

申込フォームへのリンク(令和8年10月15日以降利用可能)から、必要項目を入力し申請してください。また、次の書類の写真データ(PDFは不可。)を添付してください。添付可能な拡張子は次のとおりです、ご注意ください。

  • 添付可能な拡張子:jpg、jpeg
    申請端末によっては、フォーム内で写真撮影ができない場合があるため、あらかじめ写真データをご用意ください。
    なお、ご本人が申請できない場合は、委任状の提出が必要となります。
    入力内容に不備があると補助金の交付ができませんので、注意して入力をしてください。
添付していただく写真データ
  • 領収書又はレシート
    • 領収日、購入した店舗名または工事業者名、購入者名、支払金額、購入・設置した品目の名称・型番等が記載され、防災用品を購入・設置したことが分かるもの必要となります。
    • 領収書またはレシート等を紛失した場合において、店舗等の都合により、領収書またはレシートが発行されない場合は、上記を満たした「適格請求書」、「納品書」、「注文書」等も適正な添付書類として扱います。
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
    • マイナンバーカードについては、顔写真や券面事項が記載された表面のみ添付してください。個人番号が記載されている裏面は添付しないでください。
    • 保険証については、記号、被保険者番号、保険者番号をマスキング処理したものを添付してください。
  • 振込先口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
  • 購入・設置後の防災用品の写真(1用品につき1枚写真を添付。セット売りの場合はまとめて1枚撮影してください。)
  • 委任状(何からの理由で代理人が申請を行う場合は、委任状が必要となります)
    • 任意形式。記入後、撮影したものを添付。
      委任状の様式は任意ですが、参考様式を掲載します。また、申請する人(代理人)の本人確認書類の写しも必ずご提出ください。
  • 委任状(Word 32.5 KB)新しいウィンドウで開きます
二次元コード
申請フォーム

申請は次の申請フォームからお願いします。

  • 申請フォーム(LoGoフォーム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
    令和8年10月15日(木曜日)までは申請できません。

紙での申請の場合

原則として郵送での受付はいたしません。各区役所地域振興課、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、出張所、連絡所に書類を持参してください。
(注)まちづくりセンター、出張所、連絡所については、書類の書き方の説明や書類の確認は行えませんので、提出書類を封筒に入れ、ご持参ください。担当課への封筒の回送を行います。
各窓口に持参できない理由がある人は、コールセンター(042-770-777)までご連絡ください。担当課へ転送し、ご事情を伺い、対応を検討いたします。事前の連絡がなく、郵送された申請書類につきましては、そのまま返送させていただきます。
なお、申請書等は、各区役所地域振興課、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、出張所、連絡所、公民館(沢井を除く)、危機管理統括部、予防課で配布しています。

提出書類
  • 補助金交付申請書兼報告書
  • 補助金交付申請書兼報告書(Word 49.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 補助金交付申請書兼報告書(記入例)(PDF 224.3 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 補助金交付請求書
  • 補助金交付請求書(Word 19.4 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 補助金交付請求書(記入例)(PDF 141.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 領収書又はレシート
    • 領収日、購入した店舗名または工事業者名、購入者名、支払金額、購入・設置した品目の名称・型番等が記載され、防災用品を購入・設置したことが分かるもの必要となります。
    • 領収書またはレシート等を紛失した場合において、店舗等の都合により、領収書またはレシートが発行されない場合は、上記を満たした「適格請求書」、「納品書」、「注文書」等も適正な添付書類として扱います。
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
    • マイナンバーカードについては、顔写真や券面事項が記載された表面のみ添付してください。個人番号が記載されている裏面は添付しないでください。
    • 保険証については、記号、被保険者番号、保険者番号をマスキング処理したものを添付してください。
  • 振込先口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
  • 購入・設置後の防災用品の写真(1用品につき1枚写真を添付。セット売りの場合はまとめて1枚撮影してください。)
  • 委任状(何からの理由で代理人が申請を行う場合は、委任状が必要となります)
    委任状の様式は任意ですが、参考様式を掲載します。また、申請する人(代理人)の本人確認書類の写しも必ずご提出ください。
  • 委任状(Word 32.5 KB)新しいウィンドウで開きます

3 補助金を指定口座に振込み(令和8年11月以降)

申請(電子・紙)を受け、補助要件、書類の不備がないことを確認出来た人については、交付決定通知書等を郵送するとともに、指定された口座への補助金の振り込みを行います。口座への振り込みは令和8年11月以降とし、個別の手続きの進捗状況についてのお問い合わせには、お答えできません。
(注)補助要件を満たしていない場合や書類に不備がある場合には、個別にご連絡をさせていただきます。

その他関連情報

感震ブレーカー

感震ブレーカーは、地震の強い揺れを感知すると、自動的に建物内の電気を遮断する装置です。地震発生直後に電気を止めることで、出火の防止や延焼拡大の防止につながります。
また、ご自身で設置が可能な簡易タイプ・コンセントタイプ、電気工事が必要となる分電盤タイプといった様々なタイプがあります。
詳細については、次のURLから感震ブレーカー特設ページ(市ホームページ内)へアクセスいただき、ご確認ください。

  • 感震ブレーカー

家具転倒防止器具

地震対策において、自宅で「自分の命は自分が守る」ため、また、火災の防止や避難の妨げにならないようにするためにも、家具の転倒防止措置をとることは非常に重要なことです。
また、相模原ボランティア協会や相模原市シルバー人材センターでは、地震に備えて家具の転倒防止活動を行っています。
次のURLからご確認ください。

  • 家具転倒防止ボランティア
  • 地震に備える対策いろいろ

消火器

たばこやてんぷら油に起因する火災など、毎年、住宅火災が多く発生しています。
消火器は火災の初期消火の道具として一般的でより身近なものであり、初期消火の奏功事例も多数寄せられています。
火災から大切な財産や生命を守るために、ご家庭に消火器の設置をご検討ください。
詳細は次のURLからご確認ください。

  • ご家庭に消火器を設置しましょう!

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器(略して「住警器」といいます)とは、火災が起きた時に煙や熱に反応して、音や音声等により警報を発生して知らせてくれる機器です。
詳細は次のURLからご確認ください。

  • 知ってほしい!設置後10年交換です!! 住宅用火災警報器

災害用トイレ、ラジオ、防災用品セット

大きな災害が発生すると、電気やガス、水道などのライフラインが止まって、復旧までに何日もかかり物資の供給も滞ることが想定されます。
そのため、災害に備えて、自分や家族にとって必要な防災用品を考え、準備することが大切です。
詳細は次のURLからご確認ください。

  • 何をどれだけ用意するか

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理統括部 防災計画担当
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター3階
電話:042-769-8208 ファクス:042-769-8326
危機管理統括部 防災計画担当へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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コールセンター(令和8年9月30日まで)042-770-7777

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午前8時~午後9時[年中無休]
※令和8年10月1日より代表電話番号と統合します。

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    ページ
  • よくある質問

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