新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法にご注意を!
新型コロナウイルス感染症の拡大による消費者の不安な気持ちに便乗した悪質商法が今後発生する可能性があります。
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意を(国民生活センターホームページ)(外部リンク)
- 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する一般消費者への注意喚起について(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
今後懸念される事例
不審な勧誘に関する事例(1)
「マスクがないと大変なことになる。今なら半額の●万円で購入できる」という高額でマスクを売りつけようとする電話があった。
不審な勧誘に関する事例(2)
「新型コロナウイルス感染症の予防に効果がある健康食品が開発された。この電話を受けた人は優先的に購入できる。」という内容の電話があった。
不審なメールに関する事例
マスクを無料で配布するという内容が電話番号宛のメールで届いた。URLが記載されているが、クリックしても問題ないか。
不審な電話・訪問に関する事例(1)
厚生労働省の職員を名乗り、費用を負担するので新型コロナウイルス感染症の検査を受けるよう電話があり、名前や住所などの個人情報を聞かれた。
不審な電話・訪問に関する事例(2)
市役所の職員を名乗る人が自宅に来訪し、義援金を求められた。
アドバイス
不審な勧誘について
健康食品は医薬品のように十分品質管理されたものではなく、有効性や安全性が検証されているとは限りません。
- 不安になってもその場で契約しない。
- 契約後一定期間はクーリング・オフできる場合もあるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターに相談する。
不審なメールについて
URLにアクセスすると、偽のウェブサイトに誘導され、個人情報やパスワードといった情報を詐取される可能性があります。
- 身に覚えのないメールに記載のURLにはアクセスせず、メールを削除する。
- 不安なときは消費生活センターに相談する。
不審な電話・訪問について
厚生労働省がご家庭に連絡をすることはありません。
市役所が電話や直接訪問して義援金を求めることはありません。
- 個人情報は伝えない。
- 不審な電話や訪問を受けた場合はハッキリと断る。
- 寄付等をする際は、募っている団体等の活動状況や使途を確認する。
相談窓口
新型コロナウイルス感染症について
帰国者・接触者相談センター 電話042-769-9237
一般電話相談窓口(コールセンター) 電話042-769-8204
悪質商法、消費者トラブルについて
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください