特定医療費(指定難病)医療費助成制度
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、指定難病に関する申請書(届出書)は、各保健センターの窓口での提出を控え、郵送でご提出くださいますようご協力をお願いします。
郵送先 〒252-5277 中央区中央2-11-15 疾病対策課 難病対策班 あて
平成27年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」と言う。)に基づく、厚生労働大臣が定める疾病(以下、「指定難病」と言う。)の患者に対する医療費助成制度があります。指定難病の支給認定を受けた人には、特定医療費(指定難病)医療受給者証(以下、「受給者証」と言う。)が交付されます。受給者証を病院や薬局などで提示することで、毎月の自己負担上限額を限度として、窓口での負担割合が2割負担(健康保険での負担割合が1割の人は1割負担)となります。
本市では、平成30年4月から神奈川県からの事務の移譲に伴い、指定難病にり患している人に対しての医療費の助成を行っています。詳しい制度の内容については、「指定難病のしおり」をご確認ください。
制度の概要
医療費助成の対象者
次の要件を満たす人が対象となります。
- 相模原市に居住している人
(指定難病の患者が18歳未満の場合は、患者の保護者が相模原市に居住している人) - 国民健康保険や組合健康保険など、健康保険に加入している人、又は生活保護受給者
- 指定難病のいずれかにり患していること
- 次の(1)又は(2)のいずれかを満たしていること
(1) 指定難病にかかる病状が厚生労働省の定める程度であること。
(2) (1)に該当しないが、指定難病とそれに付随する傷病に関する医療費総額(10割)について、33,330円を超える月が、申請を行った日の属する月以前の12カ月以内に既に3カ月以上あること。(軽症高額該当基準)
医療費助成の対象となる指定難病
医療費助成の対象となる指定難病は、令和元年7月1日現在333疾病あります。詳しくは、難病情報センターのホームページをご確認ください。
医療費助成の内容
指定難病とそれに付随する傷病に関する治療等のために、難病法に基づく指定医療機関で行われた医療等に対して、毎月の自己負担上限額を限度として、窓口での負担割合が2割負担(健康保険での負担割合が1割の人は1割負担)となります。
対象となる医療給付
入院や外来、薬局、医療保険を使用した訪問看護
対象となる介護給付
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防訪問看護、介護予防
訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護医療院サービス
月額の自己負担上限額について
毎月の自己負担上限額は、患者と支給認定基準世帯員の市町村民税の課税状況等により算定されます。
通常は一般での算定となりますが、人工呼吸器等装着者としての要件を満たす人や、医療費支給認定後、認定を受けた疾病に係る医療又は介護に要した費用の総額(10割)が50,000円を超える月が年間6回以上ある場合(高額かつ長期)は、自己負担上限額が減額されます。
なお、高額かつ長期について、新規で医療費助成の認定を受ける人については、認定された月を含め、少なくとも6カ月を経過しないと申請できません。
階層区分:A(生活保護)
患者が生活保護受給者の場合
- 一般:0円
- 高額かつ長期:0円
- 人工呼吸器等装着者:0円
階層区分:B1(低所得1)
患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額・均等割額)が非課税で、かつ、患者(18歳未満の場合には保護者)の年収が80万円以下の場合
- 一般:2,500円
- 高額かつ長期:2,500円
- 人工呼吸器等装着者:1,000円
階層区分:B2(低所得2)
患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額・均等割額)が非課税で、かつ、患者(18歳未満の場合には保護者)の年収が80万円を超える場合
- 一般:5,000円
- 高額かつ長期:5,000円
- 人工呼吸器等装着者:1,000円
階層区分:C1(一般所得1)
患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額)の合計が7.1万円未満の場合
- 一般:10,000円
- 高額かつ長期:5,000円
- 人工呼吸器等装着者:1,000円
階層区分:C2(一般所得2)
患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額)の合計が7.1万円以上25.1万円未満の場合
- 一般:20,000円
- 高額かつ長期:10,000円
- 人工呼吸器等装着者:1,000円
階層区分:D(上位所得)
患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(所得割額)の合計が25.1万円以上の場合
- 一般:30,000円
- 高額かつ長期:20,000円
- 人工呼吸器等装着者:1,000円
寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年9月1日から特定医療費(指定難病)の自己負担上限額の決定に当たり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されています。詳しい内容については、次のPDFファイルをご確認ください。
支給認定基準世帯員について
支給認定基準世帯員とは、毎月の自己負担上限額の算定の対象となる人のことを言います。支給認定基準世帯員は、加入している健康保険等によって異なります。
- 国民健康保険や国民健康保険組合の場合
健康保険証の記号・番号が同じ人全員
※保護者が後期高齢者医療に加入している場合は、保護者も支給認定基準世帯員になります。 - 後期高齢者医療の場合
患者と住民票上同一世帯で後期高齢者医療に加入している人 - 被用者保険(患者が被保険者本人)の場合
なし - 被用者保険(患者が被扶養者)の場合
被保険者本人 - 生活保護受給者の場合
なし
※生活保護受給者で被用者保険(被扶養者)の場合、支給認定基準世帯員は被保険者本人になります。
指定医療機関について
難病法に基づく指定医療機関とは、都道府県知事又は指定都市の市長が医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)からの申請に基づき指定した医療機関です。
指定難病の患者は、指定医療機関が行う医療等に限り、医療費助成を受けることができます。
指定医療機関は、各都道府県又は各指定都市のホームページをご確認いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。
受給者証及び自己負担上限額管理票の交付について
申請内容について、医学的審査を行い、認定された人に対して受給者証及び自己負担上限額管理票(以下、「管理票」と言う。)を郵送にて交付します。交付までに概ね2~3カ月かかります。なお、臨床調査個人票に記載漏れ等の不備や内容についての疑義があった場合などは、記載した難病指定医に照会等を行う場合があり、結果が出るまでにさらに時間が掛かります。
指定医療機関に受診等される場合は、受給者証と管理票を一緒に窓口で提示してください。
申請方法
以下の必要書類をご用意のうえ、申請手続きを行ってください。なお、継続して医療費助成を受けるには、更新の手続きが必要です。受給者には、毎年6月頃に更新のお知らせを送付します。
必要書類
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入用)
※申請書は、各保健センターの窓口でも配布しています。
臨床調査個人票
都道府県知事又は指定都市の市長の指定を受けた難病指定医が記載したもの(記載から3カ月以内)
※転入された人は、申請日時点で有効期間内である受給者証(転入前の都道府県又は指定都市が発行したもの)の写しをもって臨床調査個人票に代えられます。
※臨床調査個人票の様式は、各保健センターの窓口や難病情報センターのホームページなどで入手できます。
健康保険証の写し
患者及び支給認定基準世帯員の分
生活保護受給証明書や生活保護受給票の写し(生活保護受給者のみ)
個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
申請書を窓口で提出の場合は、原本を提示してください。郵送で提出の場合は、写しを添付してください。
- 個人番号カードを持っている
個人番号カード(表・裏の両面) - 個人番号カードを持っていない
以下の書類が必要になります。(1と2の両方)- 個人番号の確認できる書類
通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど(いずれか1点) - 本人確認できる書類((1)又は(2)のいずれか)
(1) 運転免許証、パスポートなど顔写真付きの証明書(いずれか1点)
(2) 健康保険証や年金手帳、キャッシュカードなど(いずれか2点)
- 個人番号の確認できる書類
市町村民税(非)課税証明書(被用者保険、国民健康保険組合に加入の人のみ)
- 被用者保険に加入している人(患者が被保険者本人)
非課税の場合のみ、患者の市町村民税非課税証明書 - 被用者保険に加入している人(患者が被扶養者)
被保険者本人が非課税の場合のみ、被保険者本人の市町村民税非課税証明書 - 国民健康保険組合に加入の人
課税・非課税にかかわらず、患者及び支給認定基準世帯員の市町村民税(非)課税証明書
同意書(都道府県・指定都市照会提供用)
※市外からの転入で、臨床調査個人票の代わりに申請日時点で有効期間内である受給者証(転入前の都道府県または指定都市が発行したもの)の写しによる申請をする場合のみ必要です。
その他該当する人のみ提出いただく書類
指定難病のしおり8~9ページをご確認ください。
一緒に提出して頂きたいもの
日常生活についてのおたずね
現在の病状・受診状況・療養状況についてお伺いし、皆様の療養生活に役立てることを目的としております。ご相談や困りごとがありましたら具体的に記入してください。今後おたずねの回答内容によって保健師から連絡をさせていただく事があります。
書類の提出先
各保健センターの窓口へ提出いただくか、疾病対策課へ直接郵送してください。
各保健センターの窓口では、難病に関する相談もお受けしています。
窓口で申請の場合
緑保健センター
所在地:緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階
緑保健センター 津久井担当
所在地:緑区中野613-2 津久井保健センター1階
中央保健センター
所在地:中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
南保健センター
所在地:南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
郵送で申請の場合
〒252-5277
中央区中央2-11-15
疾病対策課 難病対策班 あて
認定後に手続きが必要なもの(該当者のみ)
以下の事由に該当する人は、申請(届出)手続きが必要になります。
- 受給者証を紛失や破損等した場合
- 治癒や死亡、市外転出など受給者の資格がなくなった場合
- 健康保険証の変更があった場合
- 氏名、住所、電話番号の変更があった場合
- 個人番号(マイナンバー)の変更があった場合
- 保護者や書類の送付先に変更があった場合
- 支給認定基準世帯員に変更があった場合
- 市町村民税の課税状況の変更があった場合(他市町村で課税の場合のみ)
- 指定難病の追加や変更があった場合
- 指定医療機関の追加や削除を希望する場合
- 高額難病治療継続者(高額かつ長期)としての認定を希望する場合
- 人工呼吸器等装着者としての認定を希望する場合
- 生活保護の受給又は廃止の場合
- 患者が既にり患している指定難病以外の疾病で小児慢性特定疾病児童等に該当する場合
- 患者と同一の健康保険に加入している人のうち、指定難病の患者又は小児慢性特性疾病児童等に該当する場合
- 指定医療機関において、自己負担上限額を超えて支払いをしている場合
- 指定医療機関において、特定医療費の軽減(2割負担)が受けられなかった場合
申請(届出)について、詳しくは以下のページをご確認ください。
難病情報関連
福祉タクシー利用券、燃料給油券及び宿泊費助成
受給者証(難病法施行前の特定疾患に対応する指定難病のものに限ります。)の交付がされると、福祉タクシー券又は燃料給油券の制度を受けることができます。また、宿泊費の助成を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
申請受付窓口
緑保健センター
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階
電話:042-775-8816 ファクス:042-775-1751
緑保健センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
緑保健センター(津久井担当)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1414 ファクス:042-784-1222
緑保健センター(津久井担当)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央保健センター
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8233 ファクス:042-750-3066
中央保健センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南保健センター
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7708 ファクス:042-701-7716
南保健センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
制度に関すること
疾病対策課(難病対策班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-8324 ファクス:042-750-3066
疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム