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精神障害者保健福祉手帳

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ページ番号1007599

精神障害のため長期にわたって日常生活または社会生活に困難が生じている方が対象となり、一定の障害があることを証明するものです。精神障害者保健福祉手帳を持っていることにより、様々な支援を受けることができますので、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための精神障害者保健福祉手帳における更新手続きの臨時的な取扱いについて(お知らせ)

令和2年4月24日付で厚生労働省より通知があり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、臨時的に診断書の提出を猶予して、申請書の記入のみ(診断書なし)で更新の申請ができることとなりました。

  • 対象:令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎え、更新時に診断書を提出する必要がある方
  • 等級:臨時的に今お持ちの手帳の等級を引き継ぎます。(診断書が提出された際に改めて等級を判定します。)
  • 診断書の猶予期間:現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内。

※本取り扱いの申請は、令和3年2月26日(金曜日)まで受付いたします。
※年金証書等でのご申請については、従来どおりの手続きとなります。
※等級変更や市内の住所変更等については、従来どおりの取扱いとなります。
詳細については、次のリンク(PDF)をご確認ください。

  • 臨時的措置のお知らせ (PDF 15.2KB)新しいウィンドウで開きます

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の同時申請をされている人へ

自立支援医療(精神通院医療)については、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する人に限り、更新手続きをすることなく、有効期間の満了日を原則として1年間延長することができることとなりました。そのため、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時申請し、有効期限を合わせている人につきましては、診断書を提出される際に併せて自立支援医療(精神通院医療)をご申請いただくことにより、引き続き診断書の提出時期を合わせることができます。

利用できるサービス

精神障害者保健福祉手帳を取得することによって、以下のようなサービスが受けられます。
(ただし、等級や所得状況によって差異があります。)

受けられる主なサービス

  • 重度障害者医療費助成の適用
  • 所得税・住民税・相続税の障害者控除の適用
  • 自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の免除
  • 上・下水道料金の減免
  • 福祉タクシー利用助成または自動車燃料費助成
  • 重度障害者等福祉手当の支給
  • NHK放送受信料の免除(半額または全額)
  • 公共施設等の利用料・使用料の減免 等々

交付のための手続き

申請窓口

  • 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎3階)
  • 城山保健福祉課(城山総合事務所1階)
  • 津久井保健福祉課(津久井保健センター1階)
  • 相模湖保健福祉課(相模湖総合事務所2階)
  • 藤野保健福祉課(藤野総合事務所2階)
  • 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはら1階)
  • 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター3階)

申請書や診断書等の用紙も、これらの窓口にあります。
申請書等の提出は、家族等の方が代行することも可能です。

申請(新規・更新・再承認)に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付等申請(届出)書
    ※様式は、各申請窓口にあります。
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    ※様式は、各申請窓口にあります。

手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要があります。
なお、手帳と自立支援医療費(精神通院医療)を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の様式は、次のページをご覧ください。

  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書

また、精神障害を理由に障害年金や特別障害給付金を受給している人は、診断書の代わりに次の書類を確認させていただくことで申請ができます。

  • 障害年金証書及び障害年金の振込通知書又は支払通知書
  • 障害年金証書についての照会に関する同意書(ご本人の署名押印)
    ※様式は、各申請窓口にあります。
    ※成年後見人等が障害年金の書類で申請される場合は、登記事項証明書をご用意ください。
  1. 現在お持ちの手帳の写し(更新、再承認の場合)
  2. 印鑑
  3. ご本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、上半身、1年以内のもの)
    更新、再承認の場合には写真は不要ですが、汚れや破損などで手帳を新しく作成される場合には必要となります。
  4. マイナンバー制度における本人確認書類
  • 本人確認について

手帳の等級・有効期間

障害等級

申請に基づき審査判定を行い、相模原市長が精神障害者保健福祉手帳を交付します。
障害等級は、1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。
更新、再承認の場合、障害の状態を再審査して決定しますので、申請前の等級とは異なる場合もあります。

  • 等級判定基準について (PDF 315.7KB)新しいウィンドウで開きます

有効期間

有効期間は原則として2年です。
更新申請は、有効期間満了の3カ月前から手続きできますので、期限が切れる前にお早めに手続きしてください。期限が切れた再承認の場合は、再度承認されるまでの間は、資格を喪失しますので、ご注意ください。(手帳を根拠にした様々なサービスも、その間は受けられなくなります。)

必要な届出

手帳を交付された後、次の事柄があった場合は、申請(届出)が必要です。
これらの申請・届出をする場合には、手帳を持参いただくとともに、手帳のコピーを添付してください。(手帳を紛失したときを除く。)
市外からの転入、等級変更、再発行の際には、写真も添付してください。
また、マイナンバー制度における本人確認書類を持参してください。

  • 本人確認について

更新・再承認

手帳の有効期限が切れた後、引き続き、手帳の交付を受けるとき。
3カ月前から手続きができます。(期限が切れた場合は、再承認となります)

住所の変更

  • 市内の住所変更
  • 市外への転出、市外からの転入

氏名の変更

氏名が変更したとき

等級の変更

  • 障害年金の等級が変わったとき
    (注)障害年金証書等の写し、同意書を添付してください。
    (注)成年後見人等が障害年金の書類で申請される場合は、登記事項証明書をご用意ください。
  • 障害の状態に変化があったとき
    (注)診断書を添付してください。

再発行

手帳を汚損、破損または紛失したとき

手帳の性別欄の廃止について

平成26年4月1日から精神障害者保健福祉手帳の性別欄が廃止になりました。
現在、手帳をお持ちで、性別欄の記載がないもの(性別欄に斜線を引いて、欄を削除したもの)を希望される人は、各区の高齢・障害者相談課か各保健福祉課へ御相談ください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

精神保健福祉課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-9813 ファクス:042-750-3066
精神保健福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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