堆肥は適正な管理をして利用しましょう
最近、家畜排せつ物の野積みや、食品残渣由来の堆肥使用により臭気などの苦情が多数寄せられています。
家畜の排せつ物については、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成16年施行)」により、野積み等の不適切な管理を是正し、飛散や流出を防止する等適正な管理が義務付けられています。
また、食品残渣由来の堆肥については、著しい臭気を発生する使用方法をせずに「神奈川県作物別施肥基準」により必要量を十分に確認し使用して下さい。
なお、肥料を作って人に売ったり、あげたりする場合は「肥料取締法(昭和25年施行)」に基づく登録申請または届出が必要になります。
- 家畜排せつ物法とは(農林水産省)(外部リンク)
- 都道府県施肥基準(農林水産省)(外部リンク)
- 神奈川県作物別施肥基準(神奈川県ホームページ)(外部リンク)
- 肥料の生産・輸入・販売に関する届出・申請について(神奈川県ホームページ)(外部リンク)
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