建築物省エネ法及びエコまち法の各認定制度が一部改正されました(令和4年10月1日施行、令和4年11月7日施行)
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」及び「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「エコまち法」という。)」に係る省令等の一部改正があり、令和4年10月1日及び令和4年11月7日に施行されました。改正の内容につきましては次のページをご覧ください。
建築物省エネ法関係
※認定申請の様式の一部が改正されております。詳しくは上記ページをご覧ください。
エコまち法関係
※認定申請の様式の一部が改正されております。詳しくは上記ページをご覧ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
建築審査課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム