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中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)

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ページ番号1024589  最終更新日 令和4年1月7日

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セーフティネット保証7号は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象者

相模原市内に本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。

認定要件

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
現在指定されている金融機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

  • セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請に必要な書類等

  • 1.中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(セーフティネッ ト7号) (PDF 49.9KB)新しいウィンドウで開きます
    ※片面印刷1部提出

2.商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)、個人の場合確定申告書と住民票
3.法人市民税(個人の場合市民税)納税証明書又は領収書
4.直近(申請日より概ね1カ月前以内)及び前年同時期の全ての借入先金融機関
(日本政策金融公庫、農協、保険会社等を含む)が発行する借入残高証明書
※金融機関が証明書の発行に応じない場合など特段の理由がある場合はご相談
ください。
5.行政庁の許認可等が必要な事業を営んでいる方についてはその許認可証等
6.代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
7.直近分と前期分の決算書2期分

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このページに関するお問い合わせ

産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

 


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