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中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)

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ページ番号1025267  最終更新日 令和4年4月25日

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セーフティネット保証等申請者の方へ

  • セーフティネット保証認定書の有効期限について
    認定書の有効期限は、認定日から30日間です。各認定書の取り扱いにつきましては、ご注意ください。

「セーフティネット保証2号」の認定申請手続きの受付は、以下の窓口で行っています。

  • 申請受付窓口:市役所 本館5階 産業支援課窓口
  • 申請受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
  • 申請にあたってのお願い
    • 必要事項をご記入の上、ご申請くださるようお願いいたします。
    • 受付時に、中小企業者(個人事業主の方も含む)であることを確認するために、資本金・従業員数・業種についてお伺いします。代理申請される方は、ご準備の上、お越しください。

セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件については中小企業庁ホームページでご確認ください。

  • セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

対象者

相模原市内に本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。

認定要件

(1)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(2)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(3)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

申請に必要な書類等

1. 次の中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(セーフティネッ ト2号)のいずれか片面印刷1部

  • (1)直接取引の場合の様式 (PDF 73.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • (2)間接取引の場合の様式 (PDF 74.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • (3)近隣に事業所を有する場合の様式 (PDF 71.4KB)新しいウィンドウで開きます

2. 商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)、個人の場合は確定申告書

3. 試算表・売上台帳等
(1) 最近1カ月及び前年同月の売上高等の分かるもの
(2)(1)の月の後2カ月間の見込み売上高等の分かるもの及び対応する前年の2カ月の売上高等の分かるもの

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このページに関するお問い合わせ

産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

 


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