相模原市中小企業融資制度について
相模原市中小企業融資制度とは
市内で操業する中小企業等の事業活動に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられます(利子補給制度)。また、融資制度を利用する際に、神奈川県信用保証協会(注1)へ支払った信用保証料の一部を補助します(信用保証料補助制度)。ご利用にあたっては、事前に市融資制度取扱金融機関にご相談ください。
また、神奈川県においても融資制度があります。
(注1)神奈川県信用保証協会は、事業の経営に真面目に努力し、将来に向かって発展の可能性のある中小企業に対して、金融上の強力な「公的保証人」となって、事業資金調達の円滑化に努めることを目的として設立された専門機関です。
- お問い合わせ:神奈川県信用保証協会相模原支店(産業会館3階) 電話042-752-0575
相模原市中小企業融資制度の対象者
この制度は、資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下であるか、または、従業員数300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の相模原市内の中小企業者、NPO法人及び協同組合等で、次の要件1~4のすべてに該当する人が対象です。(従業員数には役員数は含みません。)
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営んでいること。
- 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。かつ個人にあっては、1年以上市内に在住していること。
- 市民税を完納していること。
法人: 法人市民税
個人: 市民税 - 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
利子補給制度
市負担利率の利子を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。
ただし、市外へ転出された場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合には、利子補給が停止いたしますので、あらかじめご承知おきください。
融資利率-市負担利率=利用者負担利率
(注)各資金の利率については、「相模原市中小企業融資制度のご案内」をご覧ください。
信用保証料補助制度
市の融資制度を利用する際に、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を市が補助する制度です。神奈川県信用保証協会の保証付で融資を受ける方は、信用保証料を支払う際に、融資を受ける金融機関へ申請書類を提出してください。
補助率は保証料の80%以内(千円未満切り捨て)、限度額は10万円です。
(注)なお、受けられた融資を早期に繰上完済をする、若しくは借り換えをすると、神奈川県信用保証協会から信用保証料の一部が返戻されることがあります(新たな信用保証料と相殺する場合も含む)。それにより市からの補助金が過払いになる場合は、過払いとなった補助金を市へ返還していただきます。
確認書・認定書等の発行
中小企業振興資金・小企業小口資金・小企業特別資金・創業支援資金以外の資金は、市が発行する対象確認書・認定書が必要となりますので、公益財団法人相模原市産業振興財団にて申請手続きを行ってください。(申請する融資制度によって必要となる書類が異なります。対象確認書・認定書発行の申請に必要な書類について確認してください。)
その他
中小企業融資制度の利用者の住所・代表者等の変更や、融資条件の変更があった場合には申請が必要となります。必要書類を添えて、市産業支援課までご提出ください。
利用者の住所・代表者等の変更について
変更後の住民票又は商業登記簿謄本(写し可)を添付してご提出ください。
融資条件の変更について
変更契約書の写し及び変更保証書の写し(神奈川県信用保証協会の保証を付している場合)を添付してご提出ください。
お問い合わせ
産業支援課 企業支援班 電話042-769‐8237
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このページに関するお問い合わせ
産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(商業振興班)
電話:042-769-8237(企業支援班)
電話:042-769-8244(消費喚起協力金班)
ファクス:042-754-1064
ファクス:042-707-7043(消費喚起協力金班)
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