令和5年度給与支払報告書の提出について
令和5年度(令和4年中支払分)給与支払報告書につきましては、次の1~7の事項を確認の上提出してください。
また、法定提出期限は令和5年1月31日(火曜日)とされておりますが、本市におきましては、事務処理の都合上、令和5年1月20日(金曜日)までに提出していただきますよう、ご協力をお願いします。
なお給与支払報告書(総括表、個人別明細)、普通徴収切替理由書は、相模原市役所市民税課、緑・南市税事務所、津久井・城山・相模湖・藤野まちづくりセンターで配布します。また、相模原市ホームページからダウンロードすることもできます。
1 総括表について
- 給与支払報告書を提出する際は、総括表を必ず使用(送付)してください。
本市作成の専用の総括表は、令和4年度の本市での特別徴収対象者の状況に応じて、対象となる事業所へ12月初旬に別途発送いたします。(eLTAX(以下「エルタックス」という)で提出した場合を除く) - 総括表は、給与支払報告書(個人別明細書)と一緒に提出してください。
- 総括表の報告人員欄の特別徴収(給与天引)と普通徴収切替理由書の合計人数の人員は、必ず記入してください。
- 相模原市への提出分がない(該当者がいない)場合、総括表のみの提出は不要です。
- 訂正、追加分の提出の際には、左上の該当箇所に丸印をつけてください。該当箇所がない場合は、左上に赤字で訂正、追加と記入してください。
- 令和5年度(令和4年分)から給与支払報告書(総括表・個人別明細)の副本の提出は不要となります。正本のみ提出をお願いします。
2 普通徴収切替理由書について
特別徴収対象者と普通徴収対象者(特別徴収できない人)の両方に該当者がいる場合は、普通徴収切替理由書を仕切書として普通徴収分の個人別明細書の上に挿入し、総括表や他の個人別明細書と合冊して提出してください。
なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合や、普通徴収切替理由書を提出いただいても、普通徴収が認められる基準に該当しない場合、原則として特別徴収となります。詳細については、普通徴収切替理由書を確認してください。
3 給与支払報告書(個人別明細書)の作成について
(1)令和3年度市・県民税の税制改正のお知らせ
令和3年度(令和2年分)税制改正に伴い、地方税、所得税の制度が大きく改正されましたので確認してください。
給与支払報告書(源泉徴収票)の作成に関わる改正事項は、主に給与所得控除の見直し、基礎控除の見直し、所得金額調整控除の創設、ひとり親控除及び寡婦控除、扶養控除等人的控除の控除額及び適用基準です。
なお、これらに伴い、給与支払報告書等の各様式が変更されています。
詳細につきましては、国税庁のホームページなどを確認してください。
(2)受給者のフリガナ、生年月日
受給者のフリガナ、生年月日を忘れずに記入してください。
(3)摘要欄について
- 中途就職者等で前職分・他社分給与を含めて年末調整をしている場合は、該当の会社名、支払金額、社会保険料、退職年月日、源泉徴収税額を記入してください。複数社を含めて年末調整した場合、該当する事業所名を記入してください。
- 海外勤務(派遣)の場合は、その期間や赴任先を租税条約を適用する外国籍の勤務者は、免税対象額、適用する国の租税条約及び該当額を記入してください。
- 普通徴収対象者については、普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を記入してください。(「2 普通徴収切替理由書について」を参照)
(4)給与支払報告書(個人別明細書)作成についての注意事項
給与支払報告書(個人別明細書)の作成に当たり、次の点につきましては、特に誤りのないよう注意してください。
- 「給与所得控除後の金額(調整控除後)」
国税庁ホームページ内「令和4年分年末調整のしかた」の「令和4年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」などを参考に算出し、所得金額調整控除の適用がある場合は、適用後の金額を記入してください。 - 「所得控除の内訳」と「所得控除の額の合計額」
所得控除の内訳等の記入漏れ、基礎控除等の算入などを確認し、内訳と合計が一致するよう注意してください。 - 「社会保険料等の金額」
小規模企業共済等掛金がある場合、その金額を二段書き(上段に内書き)として記入してください。 - 「生命保険料の控除額」
各保険料の金額との矛盾がないよう注意してください。
控除額を記入した場合は、新・旧一般生命保険、介護医療保険、新・旧個人年金保険の保険料の金額を記入してください。 - 「住宅借入金等特別控除の額の内訳」
年末調整において所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合は、「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」を記入してください。
※記入に不備があると、住民税で住宅借入金等特別控除を適用できない場合があります。 - 「配偶者の合計所得」
配偶者の収入が給与の場合、支払金額(給与収入額)ではなく給与所得控除後(所得金額調整控除後)の合計所得金額を記入してください。 - 「基礎控除の額」
所得税の基礎控除額が48万円以外又は基礎控除額がない場合に、基礎控除額に相当する額又は基礎控除額がない旨を記入してください。 - 「所得金額調整控除額」
所得金額調整控除が適用される場合にその額を記入してください。 - 「寡婦」・「ひとり親」欄
寡婦控除又はひとり親控除を適用する場合は該当欄に丸印を記入してください。
(5)個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入について
個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入については、「マイナンバーに関するお知らせ」を確認してください。
(6)PC等を使用して作成の注意点
PC等を使用して作成する場合は、印字ずれのないよう注意してください。
(7)提出先
給与支払報告書(個人別明細書)は、支払金額の多少にかかわらず、受給者の令和5年1月1日現在の住所所在地の市区町村に提出してください。
4 給与支払報告書のエルタックス又は光ディスク等による提出について
令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、エルタックス又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
詳細は給与支払報告書等の電子的提出義務基準の引き下げについてをご覧ください。
上記の基準未満であっても、来年以降の年末調整に向け、エルタックス又は光ディスク等による提出について、ご協力をお願いします。
光ディスク等による給与支払報告書の提出に関する詳細につきましては、給与支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
5 個人住民税の特別徴収の推進について
神奈川県及び県内市町村では、法令遵守や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでおり、平成28年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定しています。
6 給与所得者異動届出書について
特別徴収対象者については、給与支払報告書を提出後、転勤・退職等の事由により異動があった場合には、その異動があった翌月の10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
7 特別徴収税額決定通知書の発送について
令和5年度特別徴収税額決定通知書の発送は令和5年5月中旬を予定しています。
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