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令和4年度給与支払報告書の提出について

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ページ番号1021177  最終更新日 令和3年11月1日

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令和4年度(令和3年中支払分)給与支払報告書につきましては、次の1~7の事項を確認の上提出してください。
また、法定提出期限は令和4年1月31日(月曜日)とされておりますが、本市におきましては、事務処理の都合上、令和4年1月20日(木曜日)までに提出していただきますよう、ご協力をお願いします。
なお給与支払報告書(総括表、個人別明細)、普通徴収切替理由書は、相模原市役所市民税課、緑・南市税事務所、津久井・城山・相模湖・藤野まちづくりセンターで配布します。また、相模原市ホームページからダウンロードすることもできます。

  • 給与支払報告書関係書類

1 総括表について

  • 給与支払報告書を提出する際は、総括表を必ず使用(送付)してください。
    本市作成の専用の総括表は、令和3年度の本市での特別徴収対象者の状況に応じて、対象となる事業所へ12月初旬に別途発送いたします。(eLTAX(以下「エルタックス」という)で提出した場合を除く)
  • 総括表は、給与支払報告書(個人別明細書)と一緒に提出してください。
  • 総括表の報告人員欄の特別徴収(給与天引)と普通徴収切替理由書の合計人数の人員は、必ず記入してください。
  • 相模原市への提出分がない(該当者がいない)場合、総括表のみの提出は不要です。
  • 訂正、追加分の提出の際には、左上の該当箇所に丸印をつけてください。該当箇所がない場合は、左上に赤字で訂正、追加と記入してください。

2 普通徴収切替理由書について

特別徴収対象者と普通徴収対象者(特別徴収できない人)の両方に該当者がいる場合は、普通徴収切替理由書を仕切書として普通徴収分の個人別明細書の上に挿入し、総括表や他の個人別明細書と合冊して提出してください。
なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合や、普通徴収切替理由書を提出いただいても、普通徴収が認められる基準に該当しない場合、原則として特別徴収となります。詳細については、普通徴収切替理由書を確認してください。

  • 普通徴収切替理由書 (PDF 1.1MB)新しいウィンドウで開きます

3 給与支払報告書(個人別明細書)の作成について

(1)令和3年度(令和2年分)税制改正に伴い、地方税、所得税の制度が大きく改正されました。

給与支払報告書(源泉徴収票)の作成に関わる改正事項は、主に次の(1)~(5)のとおりです。
なお、これらに伴い、給与支払報告書等の各様式が変更されています。
詳細につきましては、国税庁が発行している「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」、国税庁のホームページなどを確認してください。
 

  • 国税庁のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(1)給与所得控除の見直し

  • 控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額が195万円に引き下げられました。
    なお、子育て・介護世帯には負担増が生じないようにする措置として、(3)の所得金額調整控除が創設されました。
一覧表
給与の収入金額(A) 給与所得控除金額(令和3年度以降) 給与所得控除金額(令和2年度以前)
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超~180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超~360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超~660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超~850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超~1,000万円以下 195万円 (A)×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

(2)基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える人はその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える人は基礎控除の適用がなくなりました。
一覧表
合計所得金額 基礎控除額(令和3年度以降) 基礎控除額(令和2年度以前)
2,400万円以下 48万円

38万円(所得制限なし)

2,400万円超~2,450万円以下 32万円

38万円(所得制限なし)

2,450万円超~2,500万円以下 16万円

38万円(所得制限なし)

(3)所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超え、次の項目に該当する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。
※年末調整を行う際に適用が可能

  • 特別障害者に該当する人
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人
  • 23歳未満の扶養親族を有する人

所得金額調整控除には、上記のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除(以下、「所得金額調整控除(年金等)」)もありますが、年末調整においては適用できません。ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に合計所得金額を計算するときには所得金額調整控除(年金等)を考慮して計算する必要があります。(例、基礎控除の算定や配偶者特別控除の適用の判定など)

(4) ひとり親控除及び寡婦控除

  • 未婚のひとり親に対する税制上の措置
    婚姻歴や性別に関わらず、単身者で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の人である場合、ひとり親控除(35万円)が適用されます。
  • 寡婦(寡夫)控除の見直し
    扶養親族を有する、若しくは夫と死別又は夫の生死が不明で合計所得金額が500万円以下の寡婦である場合、寡婦控除(27万円)が適用されます。
    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外。

(5) 扶養控除等人的控除の控除額及び適用基準

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられました。
また、勤労学生控除の合計所得金額要件が10万円引き上げられました。

(2)受給者のフリガナ、生年月日

受給者のフリガナ、生年月日を忘れずに記入してください。

(3)摘要欄について

  • 中途就職者等で前職分・他社分給与を含めて年末調整をしている場合は、該当の会社名、支払金額、社会保険料、退職年月日を記入してください。
  • 海外勤務(派遣)の場合は、その期間や赴任先を記入してください。
  • 普通徴収対象者については、普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を記入してください。(「2 普通徴収切替理由書について」を参照)

(4)給与支払報告書(個人別明細書)作成についての注意事項

給与支払報告書(個人別明細書)の作成に当たり、次の点につきましては、特に誤りのないよう注意してください。

  • 「給与所得控除後の金額(調整控除後)」
    3の(1)「(1) 給与所得控除の見直し」の表や、国税庁ホームページ内「令和3年分年末調整のしかた」の「令和3年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」などを参考に算出し、所得金額調整控除の適用がある場合は、適用後の金額を記入してください。
  • 「所得控除の内訳」と「所得控除の額の合計額」
    所得控除の内訳等の記入漏れ、基礎控除等の算入などを確認し、内訳と合計が一致するよう注意してください。
  • 「社会保険料等の金額」
    小規模企業共済等掛金がある場合、その金額を二段書き(上段に内書き)として記入してください。
  • 「生命保険料の控除額」
    各保険料の金額との矛盾がないよう注意してください。
    控除額を記入した場合は、新・旧一般生命保険、介護医療保険、新・旧個人年金保険の保険料の金額を記入してください。
  • 「住宅借入金等特別控除の額の内訳」
    年末調整において所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合は、「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」を記入してください。
    ※記入に不備があると、住民税で住宅借入金等特別控除を適用できない場合があります。
  • 「配偶者の合計所得」
    配偶者の収入が給与の場合、支払金額(給与収入額)ではなく給与所得控除後(所得金額調整控除後)の合計所得金額を記入してください。(3の(1)「(3) 所得金額調整控除の創設」の注意点を参照)
  • 「基礎控除の額」
    所得税の基礎控除額が48万円以外又は基礎控除額がない場合に、基礎控除額に相当する額又は基礎控除額がない旨を記入してください。
  • 「所得金額調整控除額」
    所得金額調整控除が適用される場合にその額を記入してください。
  • 「寡婦」・「ひとり親」欄
    寡婦控除又はひとり親控除を適用する場合は該当欄に丸印を記入してください。

(5)個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入について

個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入については、「マイナンバーに関するお知らせ」を確認してください。

  • マイナンバーに関するお知らせ (PDF 535.9KB)新しいウィンドウで開きます

(6)PC等を使用して作成の注意点

PC等を使用して作成する場合は、印字ずれのないよう注意してください。

(7)提出先

給与支払報告書(個人別明細書)は、支払金額の多少にかかわらず、受給者の令和4年1月1日現在の住所所在地の市区町村に提出してください。

4 給与支払報告書のエルタックス又は光ディスク等による提出について

令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、エルタックス又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
詳細は給与支払報告書等の電子的提出義務基準の引き下げについてをご覧ください。
 

  • 令和3年1月提出分から給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました (PDF 249.0KB)新しいウィンドウで開きます

上記の基準未満であっても、来年以降の年末調整に向け、エルタックス又は光ディスク等による提出について、ご協力をお願いします。
光ディスク等による給与支払報告書の提出に関する詳細につきましては、給与支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。

  • 給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書
  • eLTAXホームページ「よくあるご質問」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

5 個人住民税の特別徴収の推進について

神奈川県及び県内市町村では、法令遵守や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでおり、平成28年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定しています。

  • 個人住民税における特別徴収推進について

6 給与所得者異動届出書について

特別徴収対象者については、給与支払報告書を提出後、転勤・退職等の事由により異動があった場合には、その異動があった翌月の10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

7 特別徴収税額決定通知書の発送について

令和4年度特別徴収税額決定通知書の発送は令和4年5月中旬を予定しています。

  • 個人住民税における特別徴収について

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