令和8年度給与支払報告書の提出について
令和8年度(令和7年中支払分)給与支払報告書につきましては、給与の支払いを受けている方の1月1日現在で居住する市区町村あてに、次の1~7の事項を確認の上、提出くださいますようお願いいたします。また、法定提出期限は令和8年2月2日(月曜日)とされておりますが、本市におきましては事務処理の都合上、令和8年1月20日(火曜日)までに提出くださいますようご協力をお願い申し上げます。
注:給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の副本の提出は不要です。正本のみ提出をお願いいたします。
なお、給与支払報告書(総括表、個人別明細)、普通徴収切替理由書は、相模原市役所市民税課、緑・南市税事務所、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンターで配布します。また、次のリンクからダウンロードすることもできます。
令和7年分の所得から適用される主な改正事項
- 所得税の基礎控除の見直し等
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税(令和8年度の個人住民税)から適用されます。これらの改正に伴い、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の様式が改正されます。
給与所得の源泉徴収票の記載について、詳しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご参照ください。また、税制改正の概要などについて、詳しくは国税庁ホームページの「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご参照ください。
1 令和8年度(令和7年中支払分)給与支払報告書総括表について
- 給与支払報告書を提出する際は、総括表を必ず使用(送付)してください。本市作成の専用の総括表は、前年度の本市での特別徴収対象者の状況に応じて、対象となる事業者へ12月初旬に発送いたします。(eLTAX(以下「エルタックス」という。)で提出した場合を除く。)
- 印字されている所在地(送付先)・名称等に変更や誤りがある場合は、朱書きで訂正してください。
- 相模原市報告人員欄の特別徴収(給与天引)と普通徴収切替理由書の合計人数の人員は、給与支払報告書(個人別明細書) の内容と合致するように必ず記入してください。
- 相模原市提出分がない(該当者がいない)場合、提出は不要です。
- 訂正、追加分の提出の際には、左上の該当箇所に丸印をつけてください。該当箇所がない場合は、左上に赤字で訂正、追加と記入してください。
2 普通徴収切替理由書の注意点について
特別徴収対象者と普通徴収対象者(特別徴収できない人)の両方に該当者がいる場合は、普通徴収切替理由書を使用し、それぞれの給与支払報告書(個人別明細書)を分け、当該理由書を挟んで提出してください。
なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合や、普通徴収切替理由書を提出いただいても、普通徴収が認められる基準に該当しない場合は、原則、特別徴収となります。詳細については、普通徴収切替理由書を確認してください。
3 給与支払報告書(個人別明細書)について
(1)受給者の住所
令和8年1月1日現在(令和7年中に退職した者は、退職した日現在)の住所(住民登録地(住民票に記載されている住所))をよく確かめてから記入してください。
(2)受給者のフリガナ、生年月日等
- 個人番号、受給者のフリガナ、生年月日を忘れずに記入してください。
- 外国人の氏名は、在留カードの記載どおりにアルファベットで記入してください。
(3)摘要欄について
- 中途就職者等で前職分・他社分給与を含め、年末調整をした場合は、該当の会社名、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額及び退職年月日を記入してください。複数社を含めて年末調整した場合、それぞれの詳細を記入してください。
- 海外勤務(派遣)の場合はその期間や赴任先を、租税条約に適用する外国籍の勤務者は免税対象額、適用する国の租税条約及び条項を記入してください。
- 普通徴収対象者については、普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を記入してください。
(4)PC等を使用して作成する場合の注意点
PC等を使用して作成する場合は、印字ずれのないようにしてください。
(5)給与支払報告書(個人別明細書)作成についての注意事項
次の点につきましては、作成にあたり特に誤りのないように注意してください。記入に不備があると、個人住民税が適切に課税されない場合があります。詳細は、国税庁が発行している「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などを国税庁のホームページで確認してください。
- 「給与所得控除後の金額(調整控除後)」
「支払金額」から「給与所得控除額」を引いた金額を記入してください。 - 「所得控除の内訳」と「所得控除の額の合計額」
所得控除の内訳の記入漏れ、基礎控除等の算入などを確認し、内訳と合計が一致するよう記入してください。 - 「社会保険料等の金額」
小規模企業共済等掛金がある場合、その金額を二段書き(上段に内書き)として記入してください。 - 「生命保険料の控除額」
各保険料の金額との矛盾がないよう記入してください。控除額を記入した場合は、新・旧一般生命保険、介護医療保険、新・旧個人年金保険の保険料の金額を記入してください。 - 「住宅借入金等特別控除の額の内訳」
年末調整において所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合のみ、「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」を記入してください。 - 「配偶者の合計所得」
配偶者の収入が給与の場合、支払金額(給与収入額)ではなく給与所得控除後の金額(調整控除後)を記入してください。 - 「基礎控除の額」
本年の年末調整においては、基礎控除が改正されていますので、控除額の計算にご注意ください。「給与所得者の基礎控除申告書」から転記してください。 - 「所得金額調整控除額」
所得金額調整控除が適用される場合にその額を記入してください。 - 「寡婦」・「ひとり親」
寡婦控除又はひとり親控除を適用する場合は該当欄に丸印を記入してください。
(6)個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入について
個人番号(マイナンバー)・法人番号を忘れずに記入してください。個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には事業主個人の番号確認、本人確認及び代理権確認(代理人が提出する場合のみ)が必要となります。
また、退職手当等の支払を受ける配偶者又は扶養親族、もしくは特定親族がいる場合、氏名等を記載した上で、「5人目以降の16 歳未満の扶養親族の個人番号」の欄にマイナンバーを記載してください。
この場合、摘要欄に記載した氏名と「5人目以降の16 歳未満の扶養親族の個人番号」の欄に記載したマイナンバーの前に(退)と記載し、対応関係が分かるようにしてください。
4 給与支払報告書(個人別明細書)の提出について
給与支払報告書(個人別明細書)は、支払金額の多少にかかわらず、受給者の令和8年1月1日現在(退職者については退職時)にお住まいの市区町村に提出してください。
5 給与支払報告書のエルタックス又は光ディスク等による提出について
現在、基準年(前々年)における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、エルタックス又は光ディスク等による提出が義務付けられています。
令和6年度税制改正で令和9年1月1日以降に提出すべき調書については、30枚以上に引き下げられます。
エルタックス又は光ディスク等による提出について是非検討してください。光ディスク等による給与支払報告書の提出に関する詳細については、次のリンクを確認してください。
6 個人住民税の特別徴収の推進について
神奈川県及び県内市町村では、法令遵守や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでおり、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定しております。
- 普通徴収が認められる「神奈川県統一基準」(注)に該当し、かつ普通徴収を希望する場合は、給与支払報告書と併せて普通徴収切替理由書を提出してください。また、特別徴収対象者と普通徴収対象者(特別徴収できない人)の両方に該当者がいる場合は、それぞれの給与支払報告書(個人別明細書)を分け、普通徴収切替理由書の下段にある図のように普通徴収切替理由書を挟んで提出してください。
なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合や、普通徴収切替理由書を提出いただいても、普通徴収が認められる基準に該当しない場合は、原則、特別徴収となります。
(注)「神奈川県統一基準」とは、当面、例外的に普通徴収を認める基準を県内市町村で統一したものです。普通徴収切替理由書の上段の表に掲げる「普通徴収切替理由」が主な基準です。記入例は、普通徴収切替理由書の裏面に掲載しています。 - 電算システムの導入又は改修を要するなど、直ちに特別徴収を実施することが困難な場合につきましては、あらかじめ「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。
- 「普通徴収切替理由書」「特別徴収実施困難理由届出書」の様式は、次のリンクから確認してください。
7 給与所得者異動届出書について
特別徴収対象者については、給与支払報告書を提出後、転勤・退職等の事由により異動があった場合には、翌月の10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
8 特別徴収税額決定通知書の発送について
令和8年度特別徴収税額決定通知書の発送は、令和8年5月中旬を予定しております。
個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法については下記リンクから確認してください。
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