市税の猶予制度に関する書類
徴収猶予の場合の提出書類
(1)徴収猶予申請書
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」
換価の猶予の場合の提出書類
換価猶予申請書
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税制・債権対策課(債権整理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-707-7048 ファクス:042-757-8108
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