子ども・子育て支援新制度
平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月からスタートしました。
子ども・子育て関連3法とは
「子ども・子育て関連3法」とは、次の3つの法律を指します。
- 子ども・子育て支援法
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
- 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
新制度の主なポイント
質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
質の高い幼児期の学校教育・保育を受けられることができるなど、幼稚園と保育所の良さを併せ持つ「認定こども園」について、制度の改善、普及を進めるとされています。具体的には、幼保連携型認定こども園では、複雑だった設置手続きを簡素化し、認可・指導監督・財政支援等が一本化されます。
認定こども園の主なメリット
- 保護者が働いている、いないにかかわらず利用できる。
- 保護者の就労状況が変化しても、継続して利用できる。
- 認定こども園に通っていない子どもの家庭も含め、子育て相談、集いの場などの子育て支援を受けることができる。
保育の量的拡大・確保
都市部を中心に保育所に入れない待機児童が存在しているため、市町村による計画的な施設整備、認可制度の改善や、小規模保育等の多様な保育の充実により、質を保ちながら保育の量的な拡大を図ります。
小規模保育等(対象児童は原則満3歳未満)
- 小規模保育 利用定員6人以上19人以下の小規模な施設で行う保育
- 家庭的保育 家庭的保育者の居宅、その他の場所で行う保育(利用定員5人以下)
- 居宅訪問型保育 保育を必要とする子どもの居宅で行う保育
- 事業所内保育 従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもに対して行う保育
地域の子ども・子育て支援の充実
核家族化や高齢化、また地域での人間関係の希薄化などにより、家庭や地域での子育て力が低下しているため、すべての家庭を対象に親子が交流できる拠点を増やすなど、地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実を図ります。
地域子ども・子育て支援事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり
- 放課後児童クラブ
など
相模原市の取り組み
相模原市子ども・子育て会議
子ども・子育て支援法第72条において、市町村は、条例の定めるところにより「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定などの事務を処理するため、審議会その他合議制の機関を設置することが努力義務となっています。
会議開催状況
さがみはら 子ども・若者応援プラン
本計画は、「相模原市総合計画」の部門別計画として位置付け、次の計画を一体的に策定するものです。
なお、本計画は、現行計画の個別計画である「相模原市母子保健計画」を(6)の計画のうち母子保健分野の計画として見直した上で現行計画と統合するとともに、(7)としての位置付けを追加して策定するものです。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(第12条第1項に規定する自立促進計画
- 次世代育成支援対策推進法第8条第1項に規定する市町村行動計画
- 子ども・若者育成支援推進法第9条第2項に規定する市町村子ども・若者計画
- 子ども・子育て支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画
- こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条第2項に規定する市町村計画
- 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律第11条第1項の規定により定められた成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を踏まえた計画
- こども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画
相模原市子ども・子育て会議からの意見
関連情報
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こども・若者政策課
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