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無償化に伴う手続きについて

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ページ番号1017038  最終更新日 令和6年11月13日

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このページでは、無償化に伴う手続きをお知らせします。

対象者については、次のリンクページ「幼児教育・保育の無償化について」をご確認いただき、無償化の対象となる人は、次の手続き方法をご確認ください。
※詳細は施設類型ごとの「お知らせ(PDF)」に記載してあります。

  • 幼児教育・保育の無償化について

認可保育所・地域型保育事業・認定こども園(2・3号)

  • 無償化に伴う新たな手続きは不要です。

施設型給付幼稚園・認定こども園(1号)

  • 教育時間分について、無償化に伴う手続きは不要です。
  • 預かり保育を利用し、保育の必要性の要件(以下、「保育要件」)を満たす人は
    • ご利用の施設を通じて「子育てのための施設等利用給付認定申請書」、保育を必要とする事由を証明する書類(「就労証明書」等)を提出してください。
    • 預かり保育ご利用後、別途領収書・提供証明書を添付し、ご利用の施設を通じて市へ請求手続きを行ってください。
      請求方法については次のリンクページをご覧ください。
    • 令和6年4月分より、一部の施設で預かり保育料の無償化を法定代理受領で実施しております。ご利用の施設が代理受領で実施しているかどうかは、直接施設へお問い合わせください。なお、代理受領の施設をご利用の場合は、市への請求手続きは不要です。
  • 子育てのための施設等利用費の請求方法について

年度途中から新たに預かり保育を利用される方

ご利用開始月の前月10日までに施設を通じて必要書類を市へご提出ください。

  • 令和6年度 相模原市 子育てのための施設等利用給付についてのお知らせ(認定こども園・給付幼稚園)(PDF 696.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和7年度 相模原市 子育てのための施設等利用給付についてのお知らせ(認定こども園・給付幼稚園)(PDF 845.1KB)新しいウィンドウで開きます

私学助成幼稚園

  • ご利用の施設を通じて「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出してください。
  • 預かり保育を利用し、保育の必要性の要件を満たす方は、保育を必要とする事由を証明する書類(「就労証明書」等)も同時に提出してください。
  • 「個人番号等届出書」と番号確認書類・本人確認書類を市へ郵送してください。
  • 預かり保育が無償化の対象となる方については、預かり保育ご利用後、別途領収書・提供証明書を添付し、ご利用の施設を通じて市へ請求手続きを行ってください。
    請求方法については次のリンクをご覧ください。
  • 令和6年4月分より一部の施設で預かり保育料の無償化を法定代理受領で実施しております。ご利用の施設が代理受領で実施しているかどうかは、直接施設へお問い合わせください。なお、代理受領の施設をご利用の場合は、市への請求手続きは不要です。
  • 子育てのための施設等利用費の請求方法について

年度途中で入園し、預かり保育を利用される人

ご利用開始月の前月10日までに施設を通じて必要書類を市へご提出ください。

年度途中から新たに預かり保育を利用される人

認定区分の変更が必要となります。変更を希望する月の前月15日までに、「子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼変更事項届出書」をご利用の施設を通じて市へご提出ください。
 

  • 令和6年度 相模原市 子育てのための施設等利用給付についてのお知らせ(私学助成幼稚園)(PDF 622.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和7年度 相模原市 子育てのための施設等利用給付についてのお知らせ(私学助成幼稚園)(PDF 897.4KB)新しいウィンドウで開きます

認可外保育施設等

  • 定期的に施設をご利用されている方は、ご利用の施設を通じて「子育てのための施設等利用給付認定申請書」、保育を必要とする事由を証明する書類(「就労証明書」等)を提出してください。
  • 定期的な利用はないものの、保育要件を満たし、今後施設等を利用する可能性のある人は、市へ直接必要書類を提出してください。
  • ご利用の施設へ利用料をお支払いいただき、領収書・提供証明書を添付して後日市へ無償化対象分の請求手続きを行ってください。請求方法については次のリンクをご覧ください。
  • 令和6年4月分より一部の施設で利用料の無償化を法定代理受領で実施しております。ご利用の施設が代理受領で実施しているかどうかは、直接施設へお問い合わせください。なお、代理受領の施設をご利用の場合は、市への請求手続きは不要です。
  • 子育てのための施設等利用費の請求方法について

年度途中から利用開始される人

ご利用開始月の前月10日までに施設または直接市へご提出ください。

  • 令和6年度 認可外保育施設等利用に伴う無償化についてのお知らせ(PDF 513.2KB)新しいウィンドウで開きます

企業主導型保育事業

  • 従業員枠としてご利用の場合は、無償化に伴う市への申請手続きは不要です。
  • 地域枠としてご利用の場合で、既に教育・保育給付認定を受けている場合は手続き不要です(認定期間にご注意ください)。認定を受けていない場合、ご利用の施設を通じて「子どものための教育・保育給付支給認定申請書」、保育を必要とする事由を証明する書類(「就労証明書」等)を提出してください。「個人番号等届出書」と番号確認書類・本人確認書類を市へ郵送で提出してください。
  • その他手続きについては、ご利用の施設へお問い合わせください。

ファミリー・サポート・センター

  • ファミリー・サポート・センターのみをご利用の方や、他の認可外施設等とファミリー・サポート・センターを併用される方は、こちらもご確認ください。
  • 「子育てのための施設等利用給付認定申請書」「就労証明書」等を、ご利用開始月の前月10日までに市へ直接郵送してください。
    ※送付先は下記「市へ直接申請書等を送付する場合の送付先」参照
    ※ファミリー・サポート・センターと、他の認可外保育施設等を併せて利用される方で、施設等を通して給付認定を申請される場合は、再度の申請は不要です。
  • ファミリー・サポート・センター事業(無償化概要)(PDF 39.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • ファミリー・サポート・センター利用に伴う無償化についてのお知らせ(PDF 479.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 無償化対象のサポートご利用後に、ファミリー・サポート・センター事務局へ「利用証明書」の発行を依頼してください。その後、発行された「利用証明書」を添付して市へ無償化対象分の請求手続きを行ってください。請求方法については次のリンクページをご覧ください。
  • 子育てのための施設等利用費の請求方法について

市へ直接申請書等を送付する場合の送付先

〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
相模原市役所 利用申込事務センター(保育課経由) 行

その他

令和7年4月当初認定の方(令和6年12月6日までに申請書を提出した人)については、令和7年2月末~3月初旬に認定通知書を送付いたします。

各種様式

令和6年度用

  • 各種様式書類(zip 2.1MB)新しいウィンドウで開きます
    ※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。

令和7年度用

  • 各種様式書類(zip 1.5MB)新しいウィンドウで開きます

記載例

  • 【1号記載例】施設等利用給付認定申請書(PDF 423.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【2・3号記載例】施設等利用給付認定申請書(PDF 411.5KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班)
ファクス:042-759-4395
保育課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

こども家庭課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(家庭福祉班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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