利用者負担額について
利用者負担額の決定方法
(1)概要
利用者負担額は、前年度及び今年度の市民税額と、当該年度の4月初日の前日時点の年齢によって決まります。
また、市民税の年度切替に伴い、毎年9月が利用者負担額の切替時期となります。
- 4~8月分の保育料…前年度の市民税額で算定
- 9月~翌年3月分の保育料…当年度の市民税額で算定
幼児教育・保育の無償化については、次のページをご確認ください。
(2)利用者負担額基準額表
利用者負担額は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除等を控除する前の市区町村税所得割で算定します。
平成30年度から、政令指定都市(相模原市、横浜市、川崎市等)の市民税の税率が6%から8%に変更されましたが、他市町村との不均衡が生じないよう、利用者負担額(保育料)の算定には、旧税率(6%)を用いています。
政令指定都市で課税された方は、市民税所得割額に8分の6を乗じた額が目安となります。
相模原市で課税された方については、平成30年度市民税・県民税課税証明書にて、実際の算定に用いた旧税率(6%)をご確認いただけます。
(3)多子軽減について
保育所・認定こども園等を兄弟・姉妹で利用する場合、利用者負担額を軽減する制度(以下「多子軽減」)を設けています。小学校就学前の範囲に子どもが2人以上いる場合、そのうち最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。
最年長の子どもから順に、第1子は全額となりますが、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
多子軽減にあたっては、認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業を利用している就学前の兄姉がいる場合、2人目以降の利用者負担額を自動的に減額します。
企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、福祉型・医療型児童発達支援センター、児童心理治療施設通所部、児童発達支援事業を利用している就学前の兄姉がいる場合は、減額にあたり申出書の提出が必要となります。「きょうだい児多子軽減にかかる申出書」に施設から証明を受け、保育所等を所管する子育て支援センターまでご提出ください。
なお、教育・保育施設等を管轄する子育て支援センターについては、「認可保育所一覧」を参照して下さい。
(4)欠席、月途中入所・退所の場合の利用者負担額
在園・在籍中は、欠席によって施設を利用しない場合も利用者負担額は減額されません。
月途中入所・退所の場合の利用者負担額については、保育認定(2号、3号こども)の場合は25日を基本として日割り計算することとしています。計算の結果10円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
(5)利用者負担額の納入
認可保育所の利用者負担額は、口座振替を原則としています。(認可保育所以外の教育・保育施設の利用者負担額は、施設へ直接納入となります。)利用決定時に送付する口座振替依頼書で口座の手続きをしてください。なお、口座振替依頼書は市内の各金融機関や認可保育所、市の保育課・子育て支援センター等にもあります。
認可保育所では、利用者負担額の納付受付を行うとともに、利用者負担額未納者に対する未納通知の配布及び納付督励を行います。
災害や病気等で生活が著しく困難となった場合には、その状況に応じて利用者負担額を減免する制度がありますので、当該施設を所管する子育て支援センターにお問い合わせください。
教育・保育施設の健全な運営のため、期限内の納付にご協力ください。
お問い合わせ先
保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する2号・3号認定こどもの利用者負担額
- 緑子育て支援センター:042-775-8813
- 城山担当:042-783-8060
- 津久井担当:042-780-1420
- 相模湖担当:042-684-3737
- 藤野担当:042-687-5515
- 中央子育て支援センター:042-769-9267
- 南子育て支援センター:042-701-7723
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このページに関するお問い合わせ
保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班・施設管理班)
ファクス:042-759-4395
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