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介護保険制度について

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ページ番号1006969  最終更新日 平成30年1月12日

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介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者(加入者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときに、介護負担を軽減し、介護する側・される側ともに安心して生活できるように社会全体で支えていくための制度です。

相模原市が運営主体(保険者)となり、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行います。

介護保険の加入者

  • 第1号被保険者…65歳以上の人
    被保険者証は、次の人にお送りしています。
    (1)65歳の誕生日を迎えた人
    (2)相模原市に転入した人
  • 第2号被保険者…40歳から64歳までの人(医療保険加入者)
    被保険者証は、要介護・要支援の認定を受けた人に交付します。
  • 介護保険のサービスを利用するには(要介護認定の申請)

外国人の加入対象者

外国人の人も、65歳以上で住民登録のある人は本市の介護保険に加入します。

ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次の(1)、(2)に該当する人は、介護保険の被保険者にはなりません。

(1)医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動を目的として入国した人
(2)観光・保養・その他これらに類似する活動を目的として入国した人

なお、上記(1)、(2)以外の「特定活動」の在留資格で入国された人は、介護保険の加入者となります。次の書類をご持参の上、介護保険課の窓口で介護保険資格取得届のお手続きが必要となります。

  • 在留カード
  • 入国管理局で交付された「指定書」

届出書類

  • 介護保険 資格取得・異動・喪失届

介護保険料

  • 介護保険料

介護保険の適用が除外される人

身体障害者療護施設に入所している人や重症心身障害児施設などの厚生労働省令で定める施設に入所または入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者から除外されます。

  • 介護保険の適用除外施設について

前住所市町村の被保険者となる人(住所地特例)

特別養護老人ホームなどの介護保険施設や有料老人ホームなどの特定施設に入所することにより、その施設所在地に住所を変更した人は、前住所地の市町村の被保険者となります。このような特例的な扱いを住所地特例といいます。(介護保険法第13条)

住所地特例イラスト

相模原市内の住所地特例施設については、次のページをご覧下さい。

  • 有料老人ホームについて

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課(保険料班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8321
ファクス:042-769-8323
介護保険課(保険料班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 相模原市の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について
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  • 介護保険料のスマートフォン決済による納付
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  • 介護保険の対象者や利用者に対する税金の控除など
  • 介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者に係る鉄道利用について
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