幼児教育・保育の無償化について
令和元年(2019年)10月から、幼児教育・保育の無償化が開始されました。
手続き方法につきましては、次のページ「無償化に伴う手続きについて」でお知らせします。
無償化の対象
|
施設類型 |
||
|---|---|---|
| 無償化上限額(月額) 令和8年9月利用分まで |
無償化上限額(月額) 令和8年10月利用分から |
|
|
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業 |
全額 |
全額 |
|
幼稚園 |
全額 |
全額 |
|
私学助成幼稚園 |
25,700円 |
28,000円 |
|
認定こども園、幼稚園の預かり保育(注) |
450円×利用日数 |
490円×利用日数 (月額上限12,300円) |
|
認可外保育施設等(注) |
37,000円 |
40,300円 |
|
障害児通園施設 |
全額 |
全額 |
|
施設類型 |
||
|---|---|---|
| 無償化上限額(月額) 令和8年9月利用分まで |
無償化上限額(月額) 令和8年10月利用分から |
|
|
認定こども園(教育時間のみ) |
全額 |
全額 |
|
幼稚園 |
全額 |
全額 |
|
私学助成幼稚園 |
25,700円 |
28,000円 |
|
認定こども園、幼稚園の預かり保育(非課税世帯のみ)(注) |
450円×利用日数 (月額上限16,300円) |
490円×利用日数 (月額上限17,700円) |
|
施設類型 |
||
|---|---|---|
| 無償化上限額(月額) 令和8年9月利用分まで |
無償化上限額(月額) 令和8年10月利用分から |
|
|
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業 |
全額 |
全額 |
|
認可外保育施設等(注) |
42,000円 |
45,700円 |
(注)保育の必要性(就労等の理由により、保護者が該当児童を保育することが困難であること)の認定(施設等利用給付認定)が必要です。
幼稚園・認定こども園・認可保育所等を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの標準的な利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
- 私学助成幼稚園(保育料を園で決定している幼稚園)については、月額25,700円(令和8年10月利用分から28,000円)を上限に利用料を無償化
- 幼稚園、認定こども園の教育時間を利用する子どもは満3歳児(3歳になった日)から無償化
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外
- 延長保育の利用料は無償化の対象外
対象施設
幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
幼稚園や認定こども園(教育時間)の預かり保育を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11,300円【450円×利用日数】(令和8年10月利用分から月額12,300円【490円×利用日数】)を上限に預かり保育の利用料を無償化
- 満3歳児(3歳になった日から、3歳になってから最初の3月31日までの間の子)で住民税非課税世帯の場合は月額16,300円【450円×利用日数】(令和8年10月利用分から月額17,700円【490円×利用日数】)を上限に預かり保育の利用料を無償化
認可外保育施設等を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円(令和8年10月利用分から40,300円)を上限に利用料を無償化
- 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円(令和8年10月利用分から45,700円)を上限に利用料を無償化
- 認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合については、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外
対象施設・サービス
認可外保育施設(相模原市認定保育室を含む)、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の事業所内保育、ベビーシッター、ベビーホテル等
企業主導型保育事業を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの標準的な利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化
企業主導型保育事業については、従業員枠として利用する場合は、事業者による保育の必要性の判断が必要。地域枠として利用する場合は、住民登録のある市区町村による保育の必要性の判断が必要。
いわゆる「障害児通園施設」を利用している子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すでに無償化) - 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象
- 本市における対象施設は次のリンクから確認可能
関連ホームページ、参考資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
認定こども園、幼稚園、保育所等の利用の際の無償化の制度・手続きに関すること
保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班)
ファクス:042-759-4395
保育課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
ファミリー・サポート・センターの利用の際の無償化の手続きに関すること
こども家庭課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(家庭福祉班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
障害児通園施設を利用の際の無償化の制度に関すること
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
高齢・障害者支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
