やむを得ず規定の時期に定期予防接種を受けることができなかった方へ
定期の予防接種について「特別の事情(※)」があり、規定の時期に接種できなかった場合、定期接種として取扱いできるようになりました。
接種期間は「特別の事情」が解消した日から起算して2年(高齢者肺炎球菌感染症は1年)を経過する日(ただし、ワクチンの用法に定められている期間内)までとなります。
該当すると思われる場合は、事前に疾病対策課へご相談ください。
特別の事情とは
- 長期にわたり療養を必要とする疾病に該当した場合
- 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、受診することが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられた場合。
対象の予防接種
- B型肝炎
- Hib感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)・二種混合(ジフテリア・破傷風)
- BCG(結核)
- 麻しん(はしか)・風しん
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
- 高齢者肺炎球菌感染症
手続きについて
「定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」を疾病対策課へ提出後、専用の予診票の交付を受けてください。
なお、手続きは概ね2週間程度の期間を要します。期間に余裕をもってお手続きをお願いいたします。
※接種後のお支払いはしておりませんので、必ず接種前に理由書を提出し、予診票の交付を受けてください。
※理由書の入手は、疾病対策課への電話による相談、または、下記「疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム」をご利用ください。なお、メールによる場合には、特別な事情に該当する内容を記載してください。
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このページに関するお問い合わせ
疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム