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譲渡面接会(市の譲渡面接会に参加する市民から猫を譲り受ける場合の情報)

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ページ番号1019993  最終更新日 令和4年5月2日

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イベントカテゴリ: 相談

開催エリア:中央区

4月から猫の譲渡面接会を再開いたします。
新型コロナウイルス感染症予防の観点から、会場内に定員を設け、最低限の運営スタッフによる開催となります。
ご来場の際には、検温をお済ませのうえ、マスクの着用、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保を遵守いただきますようお願いいたします。なお、当日の状況によっては、入場制限(家族の代表者のみの入場、時間制)を行う場合がございます。

※参加する猫は、市民が保護している飼い主不明の猫や、市民が新しい飼い主を探している飼い猫です。
※当日、猫の譲渡しは行いません。
※実際に譲渡をするかどうかは、会場で面接の上、その動物との適性、相性等も含めながら事務局側で決定します。

  • 猫の譲渡面接会リーフレット (PDF 713.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 猫の譲渡面接参加猫一覧

内容

  • 猫の譲渡しに係る面接

対象者

  • 猫の飼い主になりたい方

日程・場所

  • 日時: 次のとおり(いずれも土曜日の午前10時から正午まで ※受け付けは午前11時30分まで)
    4月23日、5月28日、6月25日、7月30日、8月27日、9月24日、10月29日、11月26日、12月17日、1月28日、2月25日、3月18日
  • 会場:エコパークさがみはら(相模原市立環境情報センター) 2階 学習室
    (相模原市中央区富士見1-3-41)

会場アクセス

環境情報センター地図

エコパークさがみはら(相模原市立環境情報センター)

  • JR相模原駅からバスで約10分
  • 「市役所前」下車すぐ

猫を譲りたい方へ

  • 市内在住の18歳以上の人で、市内で飼養している猫が対象です。
  • 必ず「猫の相談会」で参加申込みをしてください。
  • 猫の相談会
  • 各面接会の申込定員は15名です。

譲渡面接会に参加する猫の健康診断などの費用のご負担があります。

猫の飼い主になりたい方へ

  • お越しになる際は、住所・氏名が確認できるもの(免許証など)をご持参ください。
  • 単身者や家族全員が60才以上の場合は、万一飼養できなくなった場合に動物の飼養を引き受けてくださる60才未満の方(保証人)と一緒にご来場ください。保証人が同伴できない場合は、後日の面接となります。
  • 賃貸物件にお住いの方は、猫の飼養が可能であることが確認できる賃貸借契約書等をご持参ください。

譲渡の際には、譲渡のために事前に実施されたワクチン接種や不妊去勢手術などの費用のご負担があります。

※なお、飼い主になるためには、次の条件を満たしていることが必要です。

  1. 原則として、相模原市内に在住で、18歳以上であること。
  2. 当該猫を終生飼養することを誓約いただくこと。
  3. 家族全員が飼養に関して賛成し、協力的であること。ご家族に、動物に対するアレルギー症状を呈する方がいらっしゃる場合は、譲渡をお断りする場合がありますが、そのことを了承くださること。
  4. 単身者の場合は、飼養者に万が一のことがあった場合に、猫の終生飼養を継続できる概ね60歳ぐらいまでの成人の保証人が別にいて、本人だけでなくその方も、譲渡決定後の猫の譲渡し時に提出いただく誓約書に署名をいただき、遵守事項をお守りいただくことが約束できること。
  5. 猫の状態によっては、家族全員が60歳以上である場合や、就学前のお子様がいるご家庭である場合に、譲渡をお断りする場合があるが、そのことを了承くださること。
  6. 猫が飼養可能な住宅環境であり、完全屋内飼養をお約束いただけること。賃貸住宅や集合住宅の場合、猫が飼養可能なことを証明する契約書等の写しを提出いただけること。なお、完全屋内飼養は、既に自宅にて飼養されている猫がいる場合、その猫についてもお約束いただけること。
  7. 新たに飼養する猫を含めた、飼養する猫の頭数の合計が、自宅の部屋数(DK・LDKは1部屋と数える)を超えないこと。
  8. 譲渡元の飼い主が指定する当該猫にあった飼養管理方法が実施できること。
  9. 猫に不妊去勢手術を実施することに同意いただき、未手術の子猫の場合には指定期間内にその手術を受けさせ、手術実施完了の報告を保健所生活衛生課にすることをお約束いただけること。
  10. 譲り受ける猫の健康状態の確認の一環として、定期的な予防注射接種や健康診断の実施をお約束いただけること。また、当該猫がなんらかの病気治療中の場合、継続治療をお約束いただけること。
  11. 既に御自宅にて飼養されている猫がいる場合、その猫が不妊去勢手術を実施していない場合は、譲渡をお断りする場合がありますが、そのことを了承くださること。
  12. 新しい飼い主になった後、やむを得ない事情で飼養困難になった場合、遺棄・放棄したりせず、解決に向け全力を尽くすと共に、保健所生活衛生課に連絡することをお約束いただけること。
  13. 譲り受けた猫を無断で他者に譲渡しないこと。また、その猫を利用して営利を目的とした行為は行わないこと。
  14. 譲渡しの際に、譲渡しの確認のため、新しい飼い主と当該猫の写真を撮影することを了承くださること。
  15. 譲渡のために実施された、不妊去勢手術費用、ワクチン接種費用及びウイルス検査費用等の実費を負担していただけること。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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