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子育てのための施設等利用費の請求方法について

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ページ番号1017964  最終更新日 令和7年12月12日

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次の1、2両方に該当する人は子育てのための施設等利用費による給付が受けられます。

  1. 幼稚園・認定こども園の預かり保育、または、認可外保育施設等を利用している
  2. 子育てのための施設等利用給付認定の2号認定又は3号認定を受けている

施設等利用給付認定の1号認定では給付が受けられません。2号認定又は3号認定を受けていない場合は、次のリンクをご確認のうえ、手続きしてください。

  • 無償化に伴う手続きについて

給付を受けるためには利用施設が無償化対象施設であることが必要です。相模原市の対象施設は、次のリンク先でご確認ください。
(相模原市外の施設をご利用の場合は、施設のある市区町村の所管部署へご確認ください。)

  • 子ども・子育て支援法の規定に基づき確認をし、公示した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等について

請求方法

相模原市では次のいずれかでの請求となります。

  • 償還払い
    一度施設に全額保育料を支払い、後日認定保護者が市に請求する方法
  • 法定代理受領
    認定保護者に代わり、利用先の施設・事業者が市に請求する方法

子育てのための施設等利用費の請求を法定代理受領で実施している施設にお通いの人は、施設が手続きをするため、保護者が市に請求する必要はありません。
(お通いの施設が法定代理受領での実施をしているかは、各施設にお問い合せください。)

請求時期

償還払いの場合は、3カ月ごとに請求書類を作成し、請求してください。

  • 4~6月利用分:7月に請求
  • 7~9月利用分:10月に請求
  • 10~12月利用分:1月に請求
  • 1~3月利用分:4月に請求

上記以降の請求も可能ですが、原則として、請求月にご請求ください。(請求可能な時効は2年です。)
なお、支払時期は、請求月の翌月以降となります。

請求の流れ(幼稚園、認定こども園、認可外保育施設にお通いの人)

  1. 保護者は、施設に預かり保育料・認可外保育施設保育料を支払う。
  2. 施設は「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を保護者に発行する。
  3. 保護者は施設から「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受領し、「子育てのための施設等利用費請求書」を作成する。作成後は、通っている施設に請求書類を提出する。
    • 施設への提出締切は各施設にお問い合わせください。
    • 退園等で施設に提出できない場合は直接市にご提出ください。
    • 「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」はコピーの場合や不足している場合は請求できかねます。施設から受領した原本を保管いただき、請求書と併せてご提出ください。
  4. 請求書類に基づいて市が審査し、請求から2カ月以内に保護者の指定した口座に振り込む。

請求の流れ(一時保育、病児保育をご利用の人)

  1. 保護者は、施設に利用料を支払う。
  2. 施設は、「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行する。
  3. 保護者は、施設から書類を受領し、「子育てのための施設等利用費請求書」を作成する。作成後は、市に直接提出する。
    • 「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」はコピーの場合や不足している場合は請求できかねます。施設から受領した原本を保管いただき、請求書と併せてご提出ください。
  4. 請求書類に基づいて市が審査し、請求から2カ月以内に保護者の指定した口座に振り込む。

請求の流れ(ファミリー・サポート・センター)

  1. 保護者は、援助会員に利用料を支払う。
  2. 事務局が、「利用証明書」を発行する。
  3. 保護者は、援助会員から書類を受領し、「子育てのための施設等利用費請求書」を作成する。作成後は、市に直接提出する。
    • 「利用証明書」はコピーの場合や不足している場合は請求できかねます。援助会員から受領した原本を保管いただき、請求書と併せてご提出ください。
  4. 請求書類に基づいて市が審査し、請求から2カ月以内に保護者の指定した口座に振り込む。

請求書様式

請求書

  • 子育てのための施設等利用費請求書(PDF 545.4 KB)新しいウィンドウで開きます
    年度が空欄になっておりますので、請求年度を記入してください。

チラシ

預かり保育を利用している人

  • 預かり保育料の請求方法について(チラシ)(預かり保育利用者用)(PDF 521.4 KB)新しいウィンドウで開きます

認可外保育施設等(一時保育等を含む)を利用している人

  • 施設等利用費の請求方法について(チラシ)(認可外保育施設利用者用)(PDF 443.7 KB)新しいウィンドウで開きます

特定子ども・子育て支援提供証明書

利用施設から受領してください。なお、「相模原市」の記載のない「特定子ども・子育て支援提供証明書」の場合は、次の計算シートを用いて無償化対象金額をご確認ください。

  • 無償化対象金額計算シート(預かり保育利用者用・Excel版)(Excel 24.5 KB)新しいウィンドウで開きます

請求書類の提出先・お問い合わせ先

  • 保育課 教育・保育推進班
    〒252-5277
    相模原市中央区中央2-11-15
    電話:042-769-8341

ファミリー・サポート・センターをご利用の人で「利用証明書」を依頼される場合は、ファミリー・サポート・センター事務局までご依頼ください。(電話:042-730-3885)

施設の人へお願い

6月中旬、12月中旬ごろに、請求方法について郵送、メールで資料一式を提供しております。書類の作成方法や請求に関してご不明な点等ございましたら、市の担当までお問い合わせください。また、請求書類のとりまとめに間に合わない保護者の人がいた場合は、市へ直接提出するようご案内ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班)
ファクス:042-759-4395
保育課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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