狂犬病予防注射の制度が変更されます
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から2つの内容が変更になります。
1 通年で狂犬病の予防注射を接種することが可能になります。
「4月1日からから6月31日までに接種しなければならない」となっていた規定が廃止され、今後は年間を通じて接種できるようになりました。
なお、毎年1回の接種義務に変更はありません。
2 注射済票の交付ルールが変わります。
「3月2日から3月31日に接種した場合、翌年度の注射済票を交付する」こととしていた規定が廃止され、令和9年3月2日から3月31日に接種した場合、令和9年度の注射済票の交付ができなくなります。
(注)令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの人は、令和9年4月以降に注射を接種するようお願いします。

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