公益通報者保護法の概要と市への通報について
企業の犯罪行為や法令違反行為などについて、その企業の労働者などが通報を行ったことによる解雇や不利益な取扱いを禁止することなどを定めた公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。
公益通報者保護法とは
食品の偽装表示や自動車のリコール隠しなど国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し、その多くが事業者内部の労働者からの通報を契機として明らかにされました。
この公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう通報者の保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、国民の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために公益通報者保護法が制定されました。
この法律では、労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為や法令違反行為について、(1)事業者内部、(2)県や市など法律違反に対して処分ができる行政機関、(3)報道機関や消費者団体などの事業者外部のいずれかに対して、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合に、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止、公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置などを定めています。
- 公益通報者保護法の詳細は、内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
公益通報の要件は
刑法、食品衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法などの公益通報の対象となる法律に規定される犯罪行為や法令違反行為が生じたり、まさに生じようとしていることが必要とされています。
事業者に求められること
事業者は、法律の趣旨に則って、労働者からの通報を受け付ける通報窓口を設置するなど、通報処理の仕組みを整備することや公益通報に対して自らがとった是正措置等について通報者に通知することが求められています。
市への公益通報の方法と受け付けた通報の処理
相模原市では、保健所など公益通報の対象となる法律を所管する課で公益通報を受け付けます。受け付けた公益通報の処理にあたっては、通報の重要性を考慮し、通報者が特定されないように十分に配慮をしながら調査を行い、通報者へ適宜調査状況等の通知をします。
公益通報者保護法の一部改正について
令和2年に公益通報者保護法の一部が改正され、令和4年6月1日から公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化が図られるとともに、事業者においては、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられます。
改正公益通報者保護法における「事業者がとるべき措置」について
- 公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)(外部リンク)
- 公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説(外部リンク)
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