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在留手続相談(ざいりゅうてつづきそうだん)

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ページ番号1024450  最終更新日 令和4年6月28日

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新型コロナウイルス感染症(しんがたころなういするかんせんしょう)【COVID-19】にかからないために、相談員(そうだんいん)にあって相談(そうだん)したいひとは、つぎにかいてあることをよくよんで相談室(そうだんしつ)にきてください。

  • あなたやあなたの家族(かぞく)に熱(ねつ)があるときや、具合(ぐあい)がわるいときは相談(そうだん)できません。
  • 相談(そうだん)のまえには、手洗(てあら)い・うがいをして、マスクをしましょう。
  • 大きな声(おおきなこえ)での相談(そうだん)はやめてください。
  • 相談時間(そうだんじかん)は1人(ひとり)30分(ふん)までです。
  • 換気(かんき)のため相談(そうだん)する場所(ばしょ)の入口(いりぐち)はあけています。
  • 相談室(そうだんしつ)にはパネルやシートをおいています。
    相談員(そうだんいん)もマスクなどをしてあなたとはなします。

在留手続(ざいりゅうてつづき)や在留資格(ざいりゅうしかく)などについて、
入管(にゅうかん)の職員(しょくいん)に相談(そうだん)することができます。

相談日(そうだんび)

毎月第2月曜日(まいつきだい2げつようび)
※祝日(しゅくじつ)の場合(ばあい)はお休(やす)みです。

時間(じかん)

午後1時~4時(ごご1じ~4じ)
※相談時間(そうだんじかん)は1人(ひとり)30分(ふん)までです。

場所(ばしょ)

中央区役所市民相談室(ちゅうおうくやくしょしみんそうだんしつ)

相談員(そうだんいん)

東京出入国在留管理局横浜支局(とうきょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくよこはましきょく)の職員(しょくいん)

相談(そうだん)ができること

  • 在留手続(ざいりゅうてつづき)の方法(ほうほう)
  • 在留カード(ざいりゅうかーど)の更新方法(こうしんほうほう)
  • 離婚(りこん)したあとの在留資格(ざいりゅうしかく)
  • 今(いま)の在留資格(ざいりゅうしかく)でできる仕事(しごと)など

予約方法(よやくほうほう)

相談日当日(そうだんびとうじつ)の午前9時から電話予約(でんわよやく)を受付(うけつけ)します。

外国人相談専用(がいこくじんそうだんせんよう)ダイヤル:042-769-8319

予約(よやく)をするときに、つぎのことをおしえてください。

  1. 名前(なまえ)
  2. 住所(じゅうしょ)
  3. 電話番号(でんわばんごう)
  4. 日本語(にほんご)での相談(そうだん)はできるか

持(も)っていくもの

在留カード(ざいりゅうかーど)など在留資格(ざいりゅうしかく)のわかるもの

言語対応(げんごたいおう)

電話通訳(でんわつうやく)や翻訳機(ほんやくき)で相談(そうだん)ができます。
電話通訳(でんわつうやく)ではなせる言語(げんご):英語(English)、中国語(中文)、スペイン語(Español)、フィリピン語(Filipino)、ベトナム語(Tiếng Việt)

チラシ

  • 在留手続相談チラシ(ざいりゅうてつづきそうだんちらし)やさしい日本語(にほんご) (PDF 236.7KB)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

中央区役所区政策課 市民相談室
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8230 ファクス:042-730-5258
中央区役所区政策課 市民相談室へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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