過誤申立依頼書
介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあり実績取り下げを行う場合に、保険者(市)へ過誤申し立てを依頼する書類です。
介護(予防)サービスの取り下げ
総合事業サービスの取り下げ
同月過誤・通常過誤について
同月過誤
審査が確定した介護報酬請求について、国保連合会の審査において、過誤申立による実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで、過誤申立による介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するもの。
通常過誤
審査が確定した介護報酬請求について、国保連合会の審査において、過誤申立による実績取下げのみを行うことで、事業者が国保連合会に請求した他の介護報酬から実績取下げ分を減額するもの。
注意点
- 次の請求明細書については、過誤申立処理はできません。
- 同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合
- 返戻となっている場合
- 保留となっている場合
- 請求明細書の請求額が全額調整されます。(請求金額の部分調整は不可)
- 給付管理票の記載誤りや記載漏れ等については、過誤申立ではなく、給付管理票の修正を行います。 また、給付管理票の取り下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取消を行います。
- 様式番号に対応するすべてのサービスが取り下げられます。
- 過誤申立による調整額が当月の介護給付費請求額を上回った場合、差額については国保連合会が発行する納付書で収めることとなります。
提出期限
毎月10日(10日が閉庁日の場合は前開庁日)
提出方法・提出先
過誤申立依頼書(PDF形式もしくはExcel形式)をプリントアウトし、介護保険課 総務・給付班の窓口に提出または郵送
- 郵送先
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 介護保険課 総務・給付班 - 直接提出の場合
〒252-5277 相模原市中央区富士見6-1-20
あじさい会館4階 介護保険課 総務・給付班
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課(総務・給付班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058
ファクス:042-769-8323
介護保険課(総務・給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム