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軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて

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ページ番号1011564  最終更新日 令和4年4月1日

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介護保険制度における福祉用具貸与については、軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい特殊寝台等の種目は、保険給付の対象外となっています。

ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。その妥当性については、原則として、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定することとされています。

しかし、国が実施した全国調査を分析した結果、こうした判断方法だけでは、福祉用具が必要な状態であるにもかかわらず、例外給付の対象とならないことが判明したため、従来どおりの認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定する方法に加え、新しい判断基準を設けることになりました。

つきましては、次のとおり取り扱われますようお願いいたします。

  • 軽度者への福祉用具の例外給付に係る確認申請のてびき (PDF 960.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 確認依頼申請書(記入例あり) (PDF 94.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診断書(記入例あり) (PDF 112.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 主治医所見聴取記録(記入例あり) (PDF 13.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 車いす貸与判断チェックシート (PDF 205.8KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課(総務・給付班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058
ファクス:042-769-8323
介護保険課(総務・給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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