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介護保険負担限度額認定申請書

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ページ番号1011554  最終更新日 令和4年9月1日

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介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院〔介護療養型医療施設〕・地域密着型介護老人福祉施設)及びショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する際に、居住費(滞在費)と食費の負担軽減を受けるには、市に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。認定証は、施設利用の際に提示してください。

制度のご案内

  • 対象となる要件や申請方法が記載してあります。申請前に必ずご確認ください。
  • 「介護保険負担限度額認定」についてのご案内(令和4年度用)(PDF 228.0KB)新しいウィンドウで開きます

提出書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 令和4年度用 介護保険負担限度額認定申請書(適用期間 令和4年8月1日以降の適用分)(PDF 419.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書
  • 同意書(記載例含む)(PDF 13.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 本人及び配偶者が有する資産の金額がわかるもの(通帳の写しなど)
    詳細は、上記の「制度のご案内」を参照してください。
    本人が生活保護受けている場合は添付不要です。

マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。

  • マイナンバー制度における本人確認について

申請と適用の時期

認定を受けた場合は、申請書を受理したその月の初日からの適用となります。申請書を受理した月より前にさかのぼって適用することはできません(生活保護を受けている場合を除く)。
有効期間は毎年7月31日までです。更新を希望される場合は、毎年更新の申請が必要になります。

更新の申請

介護保険負担限度額の適用を受けている方には、毎年5月下旬に更新のための申請書を送っております。更新を希望される場合は、案内に指定された期限(例年6月中旬)までに申請してください。

転居した場合

あらためて、介護保険負担限度額認定の申請が必要になります。被保険者証と異なり、自動では送付されません。通帳の写しなどは省略できますが、申請書裏面の資産の申告は必要です。

転入・転出をした場合

転入・転出で保険者が変わった後も、継続して介護保険負担限度額の適用を受けるためには、新しい市区町村で新規の申請を行う必要があります。
住所地特例施設への入所により、保険者が変わらない場合でも申請が必要になることがあります。詳しくは保険者(市区町村)の介護保険担当課へご確認ください。

申請窓口

  • 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎3階)
  • 城山福祉相談センター(城山総合事務所第1別館1階)
  • 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター1階)
  • 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所2階)
  • 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所2階)
  • 中央高齢・障害者相談課(高齢福祉班)(ウェルネスさがみはらA館1階)
  • 南高齢・障害者相談課(高齢福祉班)(南保健福祉センター1階)

郵送の場合は、介護保険課総務・給付班へお送りください。

各施設の詳細については、施設一覧をご覧ください。

  • 施設マップ

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課(総務・給付班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058
ファクス:042-769-8323
介護保険課(総務・給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
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