【臨時的取扱い】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策
本市においては新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から下記のとおり要介護認定について臨時的に取扱います。
なお、本取扱いについては、国の通知に基づき、原則として要介護認定の有効期間満了日が令和5年3月31日までの方が対象となります。
臨時的な取扱いをする被保険者について
更新申請の方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難なことにより訪問調査が行えない被保険者。
臨時的な取扱いの内容について
従来の介護度の有効期間を12カ月延長します。
手続の概要について
「更新申請」に係る「介護保険認定申請書」と「認定有効期間の延長希望理由書」に必要事項を記入のうえ提出してください。
介護保険事業者へのお知らせ
新型コロナウイルス感染症への対応について、相模原市から次のとおり事業所への事務連絡をさせていただきました。今後も、この様な形で、最新情報や追加的な留意事項等を提供することがございますので、ご留意ください。
-
令和4年12月新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間について (PDF 94.7KB)
-
令和3年10月「介護保険要介護認定の更新申請をされる方の臨時的な取扱いについて」の一部変更について (PDF 99.4KB)
-
厚生労働省からの事務連絡(1) (PDF 45.1KB)
-
厚生労働省からの事務連絡(2) (PDF 54.4KB)
-
厚生労働省からの事務連絡(3) (PDF 71.8KB)
-
厚生労働省からの事務連絡(4) (PDF 43.1KB)
-
厚生労働省からの事務連絡(5) (PDF 83.8KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
介護保険課(認定班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8342
ファクス:042-769-8323
介護保険課(認定班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム