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現在の位置:  トップページ > 申請書ダウンロード > 介護保険 > 【臨時的取扱い】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策


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【臨時的取扱い】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策

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ページ番号1019686  最終更新日 令和4年12月13日

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本市においては新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から下記のとおり要介護認定について臨時的に取扱います。
なお、本取扱いについては、国の通知に基づき、原則として要介護認定の有効期間満了日が令和5年3月31日までの方が対象となります。

臨時的な取扱いをする被保険者について

更新申請の方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難なことにより訪問調査が行えない被保険者。

臨時的な取扱いの内容について

従来の介護度の有効期間を12カ月延長します。

手続の概要について

「更新申請」に係る「介護保険認定申請書」と「認定有効期間の延長希望理由書」に必要事項を記入のうえ提出してください。

  • 介護保険認定申請書(令和4年4月1日以降使用) (PDF 166.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定有効期間の延長希望理由書 (PDF 219.6KB)新しいウィンドウで開きます

介護保険事業者へのお知らせ

新型コロナウイルス感染症への対応について、相模原市から次のとおり事業所への事務連絡をさせていただきました。今後も、この様な形で、最新情報や追加的な留意事項等を提供することがございますので、ご留意ください。

  • 令和4年12月新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間について (PDF 94.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 令和3年10月「介護保険要介護認定の更新申請をされる方の臨時的な取扱いについて」の一部変更について (PDF 99.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省からの事務連絡(1) (PDF 45.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省からの事務連絡(2) (PDF 54.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省からの事務連絡(3) (PDF 71.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省からの事務連絡(4) (PDF 43.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 厚生労働省からの事務連絡(5) (PDF 83.8KB)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課(認定班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8342
ファクス:042-769-8323
介護保険課(認定班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の減免について

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  • 【臨時的取扱い】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策

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