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障害者差別解消法について

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ページ番号1006541  最終更新日 令和7年3月4日

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国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害者差別解消法」(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「不当な差別的取り扱い」の禁止をするとともに、「合理的配慮の提供」を求めています。また、それらを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体等における支援措置について定めています。
また、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付ける等の措置を含む改正法が、令和3年6月に公布され、令和6年4月1日から施行されます。

※社会的障壁…障害のある方が日常生活や社会生活を送る上で、支障となる事柄

法律の公布・施行

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)

  • 公布日:平成25年6月26日
  • 施行日:平成28年4月1日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)

  • 公布日:令和3年6月4日
  • 施行日:令和6年4月1日

国民、行政機関等、事業者の責務

この法律では、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを義務として定めています。また、国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならないと定めています。

※障害者差別解消法における「障害者」とは障害者手帳の有無に関わらず、高次脳機能障害や難病、化学物質過敏症など、社会的障壁によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。

不当な差別的取扱いとは

不当な差別的取扱いとは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、または障害のない人には付けないような条件を付けたりするような行為をいいます。

不当な差別的取扱いの例

  • レストランなどの飲食店に入ろうとしている障害のある人を、車いすを利用していることを理由に入店を断ること。
  • スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとする人が、障害があることを伝えると、そのことを理由に入会を断ること。
  • アパートやマンションを借りようとする人が、障害があることを伝えると、そのことを理由に部屋を貸さないこと。

合理的配慮とは

合理的配慮は、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められるものです。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

合理的配慮の提供事例

  • 売店において、視覚に障害のある人から、買いたい商品があるが、陳列棚のどこに置いてあるのか、また、価格が分からないと申出があった。
    商品が置いてあるところまで案内し、価格などの表示情報を読み上げて伝えた。
  • 商業施設において、車いすを使用している肢体不自由のある方から、入口に高い段差があって通れないため、通れるようにしてほしいと申出があった。
    施設で整備していた携帯スロープを掛けて通れるようにした。

障害者差別解消法啓発リーフレット・パンフレット

  • 障害者差別解消法啓発リーフレット(PDF 2.5MB)新しいウィンドウで開きます

障害者差別解消に向けた合理的配慮の事例集について

リーフレット画像

市民や事業者の皆様に、障害と合理的配慮のことを知っていただき、障害のある方と接する場面などで参考となるよう、障害ごとの特性や合理的配慮を分かりやすく紹介した『障害者差別解消に向けた合理的配慮の事例集』を作成しましたのでご活用ください。

  • 障害者差別解消に向けた合理的配慮の事例集(PDF 3.8MB)新しいウィンドウで開きます
  • 障害者差別解消に向けた合理的配慮の事例集(テキスト版)(TXT 32.8KB)新しいウィンドウで開きます

相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としています。
そこで、本市では、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。この職員対応要領に基づいて、本市職員が、障害を理由とする差別の禁止に適切に対応していきます。

  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビなし)(PDF 21.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビあり)(PDF 36.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(ルビなし)(PDF 50.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(ルビあり)(PDF 75.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る相模原市立小学校及び中学校における留意事項(ルビなし)(PDF 17.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る相模原市立小学校及び中学校における留意事項(ルビあり)(PDF 33.0KB)新しいウィンドウで開きます

相模原市障害者差別解消支援地域協議会について

障害者差別解消法第17条の規定に基づき、本市における障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行い、関係機関における情報交換を行うため、相模原市障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

  • 相模原市障害者差別解消支援地域協議会設置及び運営に関する要綱(PDF 106.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 会議録リンク

関連情報

  • 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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高齢・障害者福祉課
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電話:042-769-8354(高齢福祉班)
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